新型コロナウイルス関連情報(商用目的でハンガリーに入国する方への一部制限強化)

ハンガリー政府は、これまで、商用目的であれば国籍、出張先国等を問わず、ハンガリーへの入国時に隔離措置は不要としてきましたが、昨日発表された政令において、3月1日より、以下のとおり一部制限を強化するとしました。

ハンガリーの滞在許可証を持つ駐在員の方や日本からハンガリーに来る出張者の方等は、今後更に発表予定の関連政令にご注意ください。

 ハンガリー政府は、これまで、商用目的であれば国籍、出張先国等を問わず、ハンガリーへの入国時に隔離措置は不要としてきましたが、昨日発表した政令において、3月1日より、次のとおり一部制限を強化するとしました。

1 ハンガリー国籍者の家族(配偶者及び子(以下同じ))である外国人、ハンガリー政府の発行する有効な永住許可証を所持する外国人及びその家族、ハンガリー政府の発行する有効な滞在許可証を所持する外国人の場合

  商用目的でハンガリーから出国し、次に掲げる国に行く場合、制限なしでハンガリーに再入国できる。

  ・EU加盟国

  ・EEA加盟国

  ・スイス

  ・EU加盟候補国(注:具体的に何れの国を指すかは確認中です)

  ・英国

  ・外務大臣が内務大臣との合意をもって政令で指定する国(注:この指定国に関する政令はまだ発表されていません)。

2 上記1に掲げる国の国籍者、又は同国で90日を超える滞在許可証を持つ外国人は、商用目的であればハンガリーに制限なしで入国できる。

 したがいまして、ハンガリーの滞在許可証を持つ駐在員の方が商用目的で日本へ帰国される場合や日本からハンガリーに入国される出張者の場合等に、これまでどおり制限なしでハンガリーに入国することができるかは、今後外務大臣政令で定める国に日本が含まれるか次第となりますので、当該政令が発表されましたら、皆さまにあらためてご連絡いたします。

 今後とも、最新の情報入手に努めてください。

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp