新型コロナウイルス感染症 サンタカタリーナ州政府による制限措置

2月26日、サンタカタリーナ州政府は新型コロナウイルスへの感染拡大状況にかんがみて、必要不可欠とされていない業種・サービスの営業などを停止する制限措置を講じる政令を発出しました。

●2月26日、サンタカタリーナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、週末の必要不可欠とされていない業種・サービスの営業などを停止する制限措置を講じる政令を発出しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです(2月26日23時から3月1日6時まで、及び3月5日23時から3月8日6時まで有効)。

1 閉鎖・実施禁止となるもの。

・一般商店(必要不可欠とされているものは除く)。

・ショッピングセンター。

・スポーツジム、美容室、劇場、映画館など。

・ショーなどのエンターテイメント関連イベントの実施

・レストラン、軽食堂、バー、カフェなど。

・テーマパーク、動物園など。

・屋外市場(フェイラ)

・講演会や学会、セミナーなど。

・スイミングプールや団体スポーツ用スペース、スポーツクラブの使用。

・銀行及び関連する業種(ロテリカなど)

・宗教関連行事も含め、いかなる性質の集会等の実施(ドライブイン形式も不可)。

・公園、広場、ビーチにおける人の通行、滞留。

・イベント用スペースや施設の使用(コンドミニオ内む含む)

2 レストランなどの利用については、デリバリー、テイクアウト形式のみとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のサンタカタリーナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※本件政令についての詳細情報

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/12135-saiba-quais-servicos-nao-podem-funcionar-neste-fim-de-semana-apos-decreto-do-governo-do-estado

サンタカタリーナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト(警報レベルの確認など) 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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