新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(2月13日からのイエロー・ゾーンの更新等)

ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,2月13日から更新され,67か国・地域となります。

●イエロー・ゾーンからルーマニアへ入国する際に,隔離期間が10日間となる条件及び隔離が免除となる条件の規定が設けられました(詳細は本文を御確認ください)。

1.イエロー・ゾーンに関係する規定の更新及び航空便の運航状況等

(1)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に基本的に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,2月11日付け国家緊急事態決定第9号によって,下記(2)の67の国・地域に更新され、2月13日から実施されます。

(2)同決定9号では,以下のような規定が定められています(原文では,細かく定められている規定内容があることから,関係する方は,ルーマニアの関係当局,当大使館,利用予定航空会社等に個別にお問い合わせください。)。

ア イエロー・ゾーンから入国する者で,ルーマニアへ入国する際に,ルーマニア入国日前の72時間以内に検査されたPCR検査の新型コロナウイルスの陰性証明書を提示すれば、隔離期間は10日間となります。また,帯同する3歳以下の幼児(陰性証明書の提示免除)も同じ隔離期間となります。

イ PCR検査の陰性証明書を提示できない場合の隔離期間は,これまでと同様に14日間です。

ウ イエロー・ゾーンから入国する者で,隔離免除となる条件は,以下のとおりです。

(ア)特定の職業従事者(バス・トラック運転手,パイロット,船員,外資系企業従業員,外交官,越境労働者等)。

(イ)ルーマニアの滞在が3日以内であり,ルーマニア入国日前の72時間以内に検査された新型コロナウイルスのPCR検査が陰性である者。

(ウ)ルーマニア入国日前の90日間に新型コロナウイルスに感染した者で、ルーマニア入国時に陽性結果から少なくとも14日間が経過した者。

(エ)新型コロナウイルスワクチンを2回接種した者で,ルーマニア入国時に2回目の接種から少なくとも10日間が経過した者。

エ イエロー・ゾーンであっても英国からの渡航者は,以下の規定となります。

(ア)ルーマニア入国日前の72時間以内に検査されたPCR検査の新型コロナウイルスの陰性証明書の提示義務があり,提示しても隔離期間は14日間です。

(イ)バス・トラック運転手,パイロット,船員,外交官等の特定の職業従事者(上記ウ(ア)から限定指定となります),上記ウ(ウ)及び(エ)の条件に該当する場合は,隔離免除となります。

オ 上記(2)ア〜エの措置は,2月4日に更新されたイエロー・ゾーンの対象国・地域からの渡航者について,2月13日から有効となります。

2月13日に更新されるイエロー・ゾーンに追加された5対象国・地域からの渡航者については,2月15日から有効となります(下記(2)参照)。

(2)2月13日以降に実施される「イエロー・ゾーン」

ポルトガルイスラエルモンテネグロタークス・カイコス諸島

アンドラチェコモナコ、スペイン、サンマリノスロベニア

ジブラルタル、ガーンジーセントルシアクロアチアレバノン

ラトビアエストニア、米国、スロバキア、アラブ首長国連合、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、英国、アルバ、アルバニア

セーシェルバーレーン、フランス、シント・マールテン、マルタ、

スウェーデンプエルトリコリトアニアルクセンブルグセルビア

パナマモルディブアイルランド、ブラジル、オランダ、

フォークランド諸島、イタリア、エスワティニ、ベルギー、チリ、ペルー、

コロンビア、スイス、アルゼンチン、コソボベラルーシクウェート

オーストリアウルグアイボリビアモルドバ共和国ボツワナ

北マケドニアキプロスポーランド仏領ポリネシアジョージア

リヒテンシュタイン、マレーシア、ドイツ、ハンガリーカタール南アフリカ

2月13日からの更新でリストに追加された国・地域は以下のとおり。

モルドバ共和国ボツワナ仏領ポリネシアハンガリーカタール

本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

(3)イエロー・ゾーンの対象となる国・地域との間では,EU加盟国を除き商用航空便の運航は原則停止となります。ただし,EU加盟国を除く全対象国に対して運航停止になるわけではありませんので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。

また,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便運航の禁止等の規制強化をしている場合もありますので,御注意下さい。

(4)ルーマニア入国に際しての保健局申告書の事前登録について

 トルコ航空などの一部航空会社では,ルーマニアに向けて出国する方に対して,ルーマニア政府からの要請として,保健局の申告書をWebから事前登録し,そのリファレンス番号の提示を求めるケースが報告されています。

 つきましては,以下にリンク先を御案内しますので,航空会社から要請ある場合は,事前登録されることをお薦めします。

https://chestionar.stsisp.ro/

(参考)

国家緊急事態決定第9号原文リンク

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-9-din-11-02-2021-cnsu

2.ルーマニアからの渡航者に対する入国関連の規制

欧州等で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係(トランジットを含む場合もあります)の規制を課している国・地域が,現在以下の合計38か国です(ルーマニア外務省による。)。

これらの国・地域への渡航には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,事前に具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されます。)。

https://www.mae.ro/travel-alerts/

http://www.mae.ro/node/51982

http://www.mae.ro/node/51759

http://www.mae.ro/node/51880

オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナブルガリアチェコキプロスクロアチアデンマークエストニア,スイス,ロシア,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャアイルランドアイスランド,イタリア,

ラトビアリトアニアルクセンブルグ,マルタ,モンテネグロ,オランダ,

ノルウェーポーランドポルトガルリヒテンシュタインモルドバ共和国,英国,スロバキアセルビア,スペイン,スロベニアスウェーデン,トルコ,ハンガリーウクライナ

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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