【2月11日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(現行の緩和措置の継続):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

キプロス政府は,2月8日から開始した現行の第2段階の緩和措置を、2月28日まで継続することを発表いたしましたのでお知らせします。

なお、現行措置は以下の通りとなっております。

1. 理髪店、美容院、美容サロンの再開を許可する。

2. 個人経営のサービス業は、店舗に出勤するスタッフの人数をこれまでの25%から50%に増員することを許可する。

3. 公私立小学校の全生徒及び公私立高校の最終学年の生徒は登校を再開する。

4. デパート及びショッピングセンターを含む小売店、スポーツギャンブルの場外売り場(但しテーブルに着席することなく、引換券の交換のみを許可する)、博物館及び遺跡施設を再開する。

5. 宗教的礼拝の場での、最大50人での儀式を許可する。

6. 自宅での集合を訪問者4名まで許可する。

7. 映画館及び劇場は、入場者を最大50名に制限した上で、再開を許可する。

8. 屋外でのスポーツ競技の練習を、最大5名に制限した上で、再開を許可する。

9. その他

(1)一部の例外を除き、当面夜間外出禁止(午後9時から翌午前5時まで)は、継続されます。

(2)外出に際して、「8998」に目的に該当する数字、ID番号及び郵便番号をSMS発信して許可を求める措置も継続されます。申請は1日2回まで認められています。但し、理髪店、美容サロン、映画館、劇場に行く外出の場合には、目的カテゴリーとして「9」を入力します。現在の外出申請方法の詳細は以下のURLをご参照ください:

https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00131.html

(3)運動「6」を目的としてお住いの国内5つの行政区域(ニコシア、ファマグスタ、ラルナカ、リマソール、パフォス)を超えて移動することが可能となりますが、SMSで許可申請を受け、更に外出時間が3時間以内であることが求められます。

(4)運動目的「6」のみで公園を訪問することは既に許可されていますが、2名以内で事前の許可取得が必要です。

(5)当館に領事関係の手続き・申請で訪問する必要がある場合は、外出目的「4」(必要な公共のサービスを受ける)で許可を事前に取得する必要があります。但し、3時間以上を要することが予想される場合、ニコシア地域以外から来館される場合には、事前にご相談ください。領事事務で来館される場合には、新型コロナウイルス感染対策の一環として、事前のアポイントメントを取って頂く必要がありますのでご注意ください。

最新のSMS申請については、以下のURLをご参照下さい:

https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00131.html

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp