【1月8日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(追加措置の実施):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

キプロス政府は、新型コロナウイルスの抑制措置に関して、追加の国内措置の実施を発表いたしましたので、概要を以下の通りお知らせします。

1 午後9時から翌朝午前5時までは、外出を禁止する。但し、雇用者による署名入りの証明書(Form A)を所持していれば、仕事を目的とする外出を許可する。また、緊急に医療機関乃至は薬局に行く場合、介護や保護を必要とする人を緊急にサポートに行く場合は、外出を許可する。全ての外出の際には旅券及びIDカード等の身分を証明するものを携帯する。

2 市民は、午前5時から午後9時の間であっても、事前にSMSを通じて移動を申請する必要がある。なお同申請は、1日2回までとし8998番にテキストメッセージを送信する。65歳以上は、テキストメッセージの他に「Form B」を外出許可証明に使用することもできる。また職場への往復には、SMSでの移動申請は必要ないが、雇用者の署名入りの証明書(Form A)を所持すること。

なお、SMS申請の詳しい方法については、当館ホームページに日本語で掲載しておりますので、ご確認ください。( https://www.cy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00131.html )

3 SMSによる事前申請で許可される外出例

(1)公共セクターのサービスを利用する場合で、且つそのサービスが電子機器を使用した遠隔でのサービス利用ができない場合。

(2)必需品を購入するための外出。更に、サービスの提供が停止されていない飲食店の持ち帰り乃至はドライブスルーなどを利用する場合の外出。

(3)献血、PCR検査等、新型コロナのワクチン接種等を目的に医者乃至は医療施設を訪れる場合。

(4)電子商取引が行えない場合に、銀行を訪れる場合。

(5)介護や保護を必要とする人を支援に行く場合。

(6)個人的に礼拝のために教会を訪れる、また10名以内の結婚式、葬式、洗礼式等に出席する場合。

(7)2名以内(未成年者を除く)での運動目的の外出。

(8)海での水泳及び釣りを目的とし、2名以内(未成年者を除く)で別の地域に行く外出。但し、自宅の所在する地域に水泳ができるビーチがある者は、別の地域に移動することは禁止する。

4 移動にかける時間は、相応な時間とし、3時間を超えてはならない。また、午後9時までに自宅に戻ることとし、外泊は許可しない。更に、移動の際には必ずIDカード或いはパスポートを携帯すること。

5 SMSを送信する必要の無い移動の例

(1)障害者乃至は自閉症者の移動

(2)ペットの散歩のための自宅の近隣5百メートル以内の移動(未成年者を除き2名を超えないこと)

(3)託児所、幼稚園、特別教室等への未成年者の送迎における移動

6 私的施設及び公共施設の両方において、全ての集合を禁止する。

7 家族以外の他人を自宅に入れることを禁止する。例外は以下の通り。

(1)未成年者乃至は障害者の世話をする場合は、両親乃至は保護者がいる場合であれば、他人の家屋に入ることを許可する。

(2)電気工事や配水管工事、庭師、セラピスト等の専門家が、他人の家屋に入ることを許可する。

8 運動目的で最大2名まで(未成年者を除く)であれば、公園及びビーチへの立ち入りを許可する。

9 車両に同乗する際の制限

(1)個人の車両に、私的な目的の移動で別家族の者同士が同乗する場合、マスク着用の上、運転者を含め最大3名までとする。

(2)仕事目的で同乗する場合、5人以上が乗車可能な車両であれば、マスク着用の上、同乗者は運転者を含め最大4名までとする。(公共交通機関の乗車規定については後日発表される予定)

10 公共セクター及び地方自治体においては、緊急事態に対応する職員以外は、リモートワークを実施する。

11 教会は、宗教儀式において出席者がいない形で運営し、結婚式、洗礼式及び葬式は、10名以内で執り行うこととする。

12 建築業及び食料品の小売店は、運営を許可する。なお、小売店は開店から午前10時までは、65歳以上の高齢者及び障害者に対してのみ営業する。

13 ホテル及び旅行者宿泊施設は、キプロスでの永住権が無い者に対してのみ営業することとし、永住権を持つ者に対しては、予約を許可しない。ホテル内の飲食施設は、衛生規則を遵守した上で宿泊者にのみサービスを提供することとする。

14 ヘアサロン、美容パーラー、タトゥーショップ、劇場、映画館、スポーツジム、ダンススクール、遊戯場、テーマパーク、博物館、カジノ、自動車学校等は閉鎖とする。飲食店は、持ち帰り及び宅配サービスに限り午後9時まで営業を許可する。

15 小・中・高校はリモート授業を実施するが、幼稚園及び託児所は開園する。

16 民間企業の運営について

サービス業における民間企業(法律事務所、会計事務所、建築事務所、保管会社等)は、最大人数の15%の従業員が出勤することで、運営すること。

17 上記措置の実施中も、市中でのラピッド検査は実施する。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp