【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その4:コミュニティ隔離措置の変更等)

【ポイント】

●1月29日、フィリピン政府は、2021年2月1日から28日まで、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を発表しました。

●1月26日及び29日、フィリピン政府は、2月1日からの入国制限関連措置、コミュニティ検疫措置に関連することを発表しました。

【本文】

1 1月29日、フィリピン政府は、2021年2月1日から28日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を発表しました。

(1)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域。

マニラ首都圏全域、

・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州

・コルディリェラ行政地域(CAR)のアブラ州、アパヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン・プロビンス州

・東ビサヤ地域(地域8)のタクローバン市

・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)の南ラナオ州

・北ミンダナオ地域(地域10)のイリガン市

・ダバオ地域(地域11)のダバオ市、北ダバオ州

(2)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)

サンティアゴ市、オルモック市及び上記(1)以外の全地域

(3)コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

(4)特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

2 1月26日、フィリピン政府は、2月1日からフィリピンに入国を認められた全ての渡航者の検査・検疫プロトコルは以下のとおりとなることを発表しました(IATF決議96号)。

(1)出発国に関わらず、フィリピンに到着する全ての渡航者は、到着時に指定施設での検疫を受ける(隔離を行う)必要がある。

(2)検疫中(隔離中)の早期に症状が見られない限り、渡航者はフィリピン到着後5日目にPCR検査を実施する。

(3)この検査の結果が陰性であれば、渡航者は目的地の地方自治体への承認を受け、同地方自治体が当該渡航者の隔離施設から地方自治体への移動を調整し、各バランガイ医療緊急対応チームを通じて、14日間の残りの期間の隔離を厳密に監視する。

(4)前述した内容の全てについて、前述した内容の全てについて、フィリピン微生物・感染症協会ガイドラインやCOVID−19のための予防、検出、隔離、治療および社会復帰戦略に関する保健省の暫定ガイドラインにて示されている適切な患者管理が行われる。

(5)免除を含む、ここに記載ないその他全ての検査・検疫については、引き続き有効である。

 詳細については、下記「1月27日付けIATF決議第96号(入国制限関連措置等)」をご確認ください。

3 また、1月29日、フィリピン政府は、入国を認められる全ての外国人については、2月1日から以下の条件を課すことを発表しました(IATF決議97号)。

(1)入国時に既存の有効な査証を保有していること(バリクバヤンプログラムの有資格者を除く)

(2)認可された指定隔離施設/ホテルへ7晩以上事前予約をしていること

(3)到着した日から6日目に、COVID−19検査を、指定隔離施設/ホテルにて受けること

(4)入国は、空港及び入国日におけるインバウンド渡航者の最大収容数によるものとする

 詳細については、下記「1月28日付けIATF決議第97号(入国制限関連)」をご確認ください。

4 なお、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人は、1月31日までの入国禁止措置がとられています。

○入国・通過禁止対象国・地域:

 日本、英国、デンマークアイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノンシンガポールスウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリアパキスタン、ジャマイカルクセンブルクオマーン

5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・1月29日大統領府報道発表(コミュニティ隔離措置対象地域の発表)

https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-davao-city-to-remain-gcq-starting-february-1/

・1月28日付けIATF決議第97号(入国制限関連)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/01jan/20210128-IATF-RESO-97-RRD.pdf

・1月27日付けIATF決議第96号(入国制限関連措置等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/01jan/20210126-IATF-RESO-96-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●フィリピン保健省

(保健省ホットライン)

マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000

新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)

●フィリピン入国管理局

(1月5日付けアドバイザリー:旅行制限について)

https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oct25_Press.pdf

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。

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※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。

 在セブ日本国総領事館https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

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在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html