【ポイント】
●6月15日,フィリピン政府は,6月16日から30日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
●一部国内線の運航が再開していますが,混乱も見られます。ご利用の際には,最新の情報の入手に努めてください。
●国内線の搭乗,州境をまたぐ国内移動等に際しては,原則として,移動証(トラベル・パス)等の携行が求められています。詳細については,利用の航空会社,関係の各地方政府等に確認ください。
【本文】
1 6月15日,フィリピン政府は,6月16日から30日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。
(1)強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域
セブ市
(2)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域
タリサイ市
(3)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・カガヤンバレー地域(地域2)のカガヤン州、イサベラ州,キリノ州,ヌエバ・ビスカヤ州,サンティアゴ市
・中部ルソン地域(地域3)のアウロラ州,バターン州,ブラカン州,タルラック州,オロンガポ市
・カラバルソン地域(地域4A)のバタンガス州,カビテ州,ラグーナ州,ケソン州,リサール州,西ミンドロ州
・中部ビサヤ地域(地域7)のボホール州,セブ州,東ネグロス州,シキホール州,マンダウエ市,ラプラプ市
・ダバオ市
・ザンボアンガ市
(4)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)から(3)まで以外の全地域
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」,分野別のガイドライン等を参照してください。
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても,市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。
4(1)6月3日から,ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に,フィリピン国内線の運航が一部再開されていますが,混乱も見られます。ご利用の際は,各航空会社のウェブ・サイト等から最新の情報の入手に努めてください。
(2)国内線への搭乗,州境をまたぐ国内移動等に際しては,原則として,警察署で発給される移動証(トラベル・パス)の携行が必要になります。また,航空会社,発着地・移動先の地方政府等から,移動証以外の書類を求められる場合もあります。詳細については,ご利用の航空会社,関係の各地方政府等にご確認ください。
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(6月15日付IATF決議第46号A:隔離措置対象地域)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/06jun/20200615-IATF-RESOLUTION-NO-46-A.pdf
(6月3日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
(6月15日大統領等会見)
(6月16日ロケ大統領報道官記者会見)
https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/295139848308675/
(6月15日ロケ大統領報道官会見)
https://www.facebook.com/PresSpokespersonPH/videos/304052900995849/
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
●フィリピン教育省
(5月28日付け2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp
●エア・アジア
●日本国厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843