新型コロナウイルス対策(内務大臣コミュニケ)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

1月22日の協調委員会において決定された渡航規制措置(関係領事メール:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_merumaga_210122c.html)について、内務省令が公表されるとともに、アヌリース・ヴェルリンドゥン(Annelies VERLINDEN)内務・国家制度改革大臣が内務省令に関するコミュニケを発表しておりますところ、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

(参照アドレス:アヌリース・ヴェルリンドゥン内務・国家制度改革大臣HP)

https://verlinden.belgium.be/fr/AM26012021

【仮訳】

協調委員会は、先週金曜日、余暇・観光を目的として実施される、ベルギーからの、及び、ベルギーへの一時的な渡航の禁止を決定した。修正された措置を反映した内務省令がモニター・ベルジ(Moniteur belge)(当館注:官報に相当)において公表され、2021年1月27日に効力を生ずる。

アヌリース・ヴェルリンドゥン(Annelies VERLINDEN)内務・国家制度改革大臣は、「高い感染力を有する新変異株の流入・蔓延と戦うため、我々は、ベルギーへの、及び、ベルギーからの一時的に必要不可欠ではない渡航を禁止することを決定した。」と述べ、「ウィルスは、こうすることにより、より蔓延しにくくなるが、仕事のため、家族のケアをするため、または、パートナーを訪問するために外国に渡航しなければならない者の仕事を無駄に複雑にはしない。」と述べた。

●必要不可欠ではない渡航の禁止

内務省令は、1月27日から3月1日まで、余暇・観光を目的とするベルギーからの、及び、ベルギーへの渡航を禁止している。このことは、必要不可欠な国外渡航のみが許可されることを意味している。すなわち、

・職業上の事由のための渡航

・外交官、大臣、国家元首及び政府首脳、欧州議会議員及びそれに相当する者の渡航

・家族の緊急事由のための渡航

・人道的な目的により実施される渡航

・国境にあるコミューン(市)、当該コミューンと直接隣接しているコミューン及び国境地帯の住人の移動

・動物の治療のための渡航

・法的義務の枠組みにおける渡航(必要な場合かつ電子的に実施できない場合)

・車両の安全に関する、急を要する修理の実施のための渡航

・引っ越しのための移動

・トランジットのための渡航

1月27日から、許可された国外旅行を実施する者は、宣誓書(当館注:[オンラインフォーム]https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel、[紙フォーム]https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_EN_Goedgekeurd_Blanco.pdf)を所持しなければならない。定期的に外国に赴く者、例えば、越境労働者または国境のコミューンの住人については、その特定の活動のため、宣誓書に一度だけ記入すればよい。

これは、記入すべき渡航者位置特定フォーム(PLF)(当館注:https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form)、検査及び検疫義務についての既存のルールを修正するものではない。

EU外・シェンゲン外の国からのベルギーへの必要不可欠ではない渡航は、すでに禁止されている。これらの国からの渡航者に対し適用されている規則は、引き続き変わらない。ベルギーへの渡航を行う場合、必要不可欠な渡航であることの証明または査証の提示によってのみ可能となる。

運航者は、搭乗(乗車)前にすべての乗客が宣誓書、必要不可欠な渡航の証明または第三国からの渡航者に対する査証を有していることを確認する責任を負う。仮にそうでない場合には、運航者は搭乗(乗車)を拒否しなければならない。これらの書類は、国境における検査においても確認されなければならない。

●統合された警察タスクフォース

コロナ危機の間、統合された警察のタスクフォースは、ベルギーの警察部局全体によって、衛生措置の調和された形での適用を確保する。当該タスクフォースは、協調委員会からの要請を受け、アヌリース・ヴェルリンドゥン内務・国家制度改革大臣と連携し、陸路、空路、海路及び鉄道による国際的な交通の最大かつ協調された管理行動計画を策定した。

本行動計画は、余暇・観光目的の国外渡航禁止を遵守させるため、1月27日以降の定期的、機動的、安定した警察の検査が規定している。これは、とりわけ多くの人でにぎわう時期、及び、人気の観光地を考慮に入れるものである。

●宗教団体に対して適用される規則の明確化

宗教の集団的な実施に関する国務院判決に従い、12歳未満の子供及び聖職者を除き、最大で15名の者が宗教を目的とする建物内に存在することができる。協調委員会は、このようにして、保健危機と宗教の自由の保護との間のバランスを見出した。

一部の者は、(それは間違えているのだが)多くの個人訪問者が同時に宗教を目的とする建物内に同時に存在できると考えている。類似の状況は健康に対する重大なリスクとなるため、新内務省令は、既存の規則を明確にしている。

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