◎ 1月23日(土)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における外出禁止令の延長を発令しました(同州政令第43,303号)。
今回は24時間の外出禁止令となり、期間は1月25日(月)〜1月31日(日)までの7日間となります。
◎ 上記措置に伴い、商業活動・各種サービスの営業及びそれに伴う移動が禁止されますが、例外的に許可される活動は以下のとおりです。
○ 食料、飲料、燃料、衛生・清掃用品、ガス、個人用防護具、医薬品、医療物資、警備関連製品等、人々の生活に必要不可欠な物資の生産及び運搬(なお、工業部門へ向けては、生活に必要不可欠な物資以外の物資・製品の運搬も、月曜から金曜まで1日12時間を上限として認められる)。
○ スーパーマーケット、卸売店、食料小売店、パン屋は6時から19時まで営業可能。入店は一家庭から一人のみとし、食料、飲料、清掃・衛生用品の販売に限る。
○ レストラン、軽食店、バーによるデリバリーは6時から22時まで営業可能(施設内における飲食及びドライブスルー・テイクアウト形式での販売は禁止)。
○ ミネラル・ウォーター及び家庭用ガスの供給は6時から18時まで可能。
○ 民間の警備会社
○ 工業部門は月曜から金曜まで12時間稼働可能(工場が食料、飲料、医療物資等の必要不可欠な物資を生産していない場合)。
○ 薬局は24時間営業可能。入店は一家庭から一人のみとし、衛生用品、医薬品の販売に限る。
○ 対面の医療行為(歯科、精神科、理学療法、看護等)については、事前予約又は緊急の場合に可能(その他、癌・心疾患・腎疾患・糖尿病や産婦人科、小児科関連の継続的治療を行うクリニック等も対応可能)。
○ 医療機器・整形外科関連機器の販売
○ 獣医科病院等における動物の治療は緊急の場合のみ。ペットショップ及び動物用のエサ・医薬品の販売店によるデリバリーは8時から17時まで可能(ドライブスルー・テイクアウト形式での販売は禁止)。
○ 生鮮食品を扱う青空市場、公共市場は、朝4時から10時まで営業可能。顧客収容率を50%までとし、その場での飲食は禁止とする。
○ ガソリンスタンド
○ 水道、ガス、電気、インターネットの供給に係るサービス
○ 公証・登記サービス(出生・死亡届に限定)
○ 弁護士業務
○ 生花店
○ 保健分野と直接関連のある工事・エンジニアリング業務
○ 病人・高齢者・児童・障害者等をケアするための人の移動
○ 報道関係者の移動
○ 緊急時の医療機関への移動
○ 医療従事者等、コロナ対応に不可欠な業務に従事する者の移動
○ 対面での対応が必要な場合や召喚された場合の、警察署や裁判所といった公的機関への移動
○ その他類似の活動や不可抗力と判断される理由による移動
(注)上記については、ショッピングセンター内にある施設・サービスについても適用。
◎旅客輸送(公共交通機関)のサービスは、例外的に許可される活動を行うものに限定されます。
◎本政令の取締りは、州軍警察、州民事警察、州軍消防団、州交通局、州衛生監督当局が、市警察、市衛生監督当局とともに実施します。
◎詳細は以下をご確認願います。
<同州政令第43,303号原文>
https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/portal/edicoes/download/16461
本メールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信しております。
電話:(市外局番92)3232-2000,国外からは(国番号55)92-3232-2000
Eメール:consular@na.mofa.go.jp
ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。