日本政府は、新型コロナウイルス対策のため、7日に緊急事態宣言を発出し、8日付で水際対策強化に係る新たな措置を決定しました。
この決定により、緊急事態宣言が解除されるまでの間、日本人を含む全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明を求めると共に、入国時の検査を実施することになります。なお、この検査証明について日本政府は様式及び内容を指定しておりますのでご留意ください。また、例えばグアムでの検査については医療機関を受診する前に14日間の隔離が必要なり得ることにも留意が必要です。
以下URLは今次決定に関するQ&Aです。
日本へご帰国を予定されている方は予めご確認ください。
https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/files/100135741.pdf
検査証明(ホームページからダウンロードできます)
ご不明な点があれば大使館担当者(磯崎書記官)までご連絡ください。
担当者連絡先
電 話:320-5465(内線:123)
メール:japanemb-consul@pi.mofa.go.jp