新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(在カタール日本国大使館)

   緊急事態宣言期間における検疫の強化

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せら れるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。具体的には以下のとおり検疫が強化されます。

 ※ カタールから日本に帰国される邦人の皆様も出国前72時間以内の検査証明が求められますのでご注意ください。

1 非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表して いる国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック 及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前 72 時間以内の検査証明 の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。

2 入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表してい る国・地域を除く)から帰国する日本人について、新たに、出国前 72 時間以内の検査証明の 提出を求める。

3 上記1.及び2.において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場 所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後3日目におい て、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリ のダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊 施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。

4 ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国 拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに、入国時の検査を実施する。

5 レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入 国する者については、新たに、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・ 団体に誓約させる。

6 ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時 の検査を実施する。また、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前 72 時間以内の検査証明 の提出を求め、それを受入れ企業・団体に誓約させる。

(注)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし、上記に基づく出 国前 72 時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前 0 時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国す る者について求めるものとする。

(以上 但し、場合によって下記のとおり対応が異なりますのでよくご確認ください。)

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

  (お問い合わせ先)

  在カタール日本国大使館 領事班

  電話: (+974)4440 9000

  FAX:(+974)4029 3655

  メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp

  現在,来館には事前予約が必要です。

  詳細は当館ホームページをご確認ください。

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