新型コロナウイルス対策のための国内移動に関する規制強化(新型コロナウイルス対策ユニットによる通達)

インドネシア政府は、1月9日から25日までの国内移動に係る規制について、新たな通達を発出しました。

●ジャワ島やバリ島の空路移動には、PCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められます。同一都市圏における陰性証明書は不要(ただし抜き打ち検査あり)とされています。

インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

1.1月9日、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、9日から25日までの国内移動に適用される新たな通達を発出しました。

2.措置のポイントは以下のとおりです。

(1)実施期間

1月9日から25日

(2)順守すべき保健プロトコル

 3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動では飲食を行わないこと。

(3)移動に際する要件

ア バリ島への移動

i 空路

 出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

ii 陸路・海路

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

イ ジャワ島からジャワ島外への移動、ジャワ島外からジャワ島への移動、ジャワ島内の移動(州・県・市の境を越える移動)

i 陸路(公共交通機関

 新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。

ii 陸路(私用車)

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。

iii 空路

 出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

iv 海路

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

v 鉄道

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示する。

 ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし私用車による日常的な陸上移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動には、PCR検査または迅速抗原検査の結果証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。

ウ 上記以外の地域の移動

i 陸路(公共交通機関

 新型コロナウイルス対策ユニットによる抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。

ii 陸路(私用車)

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。

iii 空路

 出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

iv 海路

 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

エ 12歳未満の者には、PCR検査または迅速抗原検査の受検義務はない。

オ 症状がある場合

 PCR検査または迅速抗体検査の結果が陰性でも、症状がある場合には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離することを義務付ける。

3.この通達では、バリ島への空路移動について、出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められています。また、ジャワ島・バリ島以外の地域での移動に対する規制も規定されています。

4.国外からのインドネシアへの渡航については、これまでの当館お知らせをご参照ください。

5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。

6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

※3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。

(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 以上