【領事メール】日本帰国時の陰性証明書の義務付け

●1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。

1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。

 つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を取得願います。

(水際対策強化に係る新たな措置(5))

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2.下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。

 また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 なお、陰性証明書は英語で記載されたものが必要となりますが(ロシア語のみは不可)、原本である必要はありませんので、メールで送信されてきた陰性証明書を印刷のうえご持参いただくことで問題ありません。

3.当館が把握しているウラジオストク市・空港内で上記2の検査方法で検査可能な検査機関は以下のとおりです。なお、各検査機関では複数の検査方法を実施している場合もありますので、検査を受けられる際には、検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給の可否については必ずご自身で確認願います。

ウラジオストク国際空港内(アスクレピイ)

https://vvo.aero/passengers/services/test-na-covid-19/

・アスクレピイ(ガマルニカ通り3 Б、8(423)279−00−00)

https://asklepiy-dv.ru/sdat-analiz-na-koronavirus-vo-vladivostoke/

・サナス(ストレロチナヤ通り2а、パルチザンスキー大通り44、オケアンスキー大通り107、ルース カヤ通り76、8(423)260−60−60)

https://sanas.ru/pcr/

4. 上記我が国の要請とは別に、アエロフロートではPCR検査の受検機関につき指定を設けている旨案内があります。

 つきましては、アエロフロート便を利用して帰国予定の方は、検査機関がアエロフロート指定の機関と合致しているか予めご確認下さい。

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

【問い合わせ先】

ウラジオストク日本国総領事館

46 Verkhne-Portovaya St,Vladivostok,Russia 690003

Tel:+7(423)226-7481

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

担当:坂谷、藤村

他の地域に赴かれる際も、「たびレジ」のご登録をお忘れなく。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/agree.html

「在留届」、「帰国・転出届」については「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて提出いただければ、来館の必要が無く便利です。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html