●12月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出し、明年1月1日から14日までの間、すべての査証申請を拒否するとともに、この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限切れとなる外国人は、オンラインで延長手続き可能としました。
1.12月29日付け当館領事メールでお知らせしたとおり、12月28日、インドネシア政府は、新型コロナウイルスの変異種発生対策のため、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)保持者等を除き、外国人の入国を一時的に停止するとの通達(2020年第4号)を発出しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、12月30日付けで、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出しました。
2.同回章は、2021年1月1日から同14日まで有効とされ、外国人に対する査証発給については以下とされています。
(1)一時的にすべての査証申請を拒否する。
(2)この期間中にインドネシア国外に滞在中の外国人で、保有している一時滞在許可(ITAS)/ 定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、滞在許可オンライン・アプリケーションを通じたオンラインでの延長手続きができる。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
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