●インドネシア法務人権省入国管理総局は、7月22日付で、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付回章の追加説明を発出しています。
●この追加説明では、「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシアに滞在する外国人及び査証免除(BVK)等で入国した外国人に対する今後の取り扱いやインドネシア国内にいるテレックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証(以下、テレックス査証)保持者に対する滞在許可の付与等が言及されており、この追加説明のポイントは本文の通りです。
●この追加説明の具体的な運用等については、不明な点も多いため、詳細はインドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。
1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、7月22日付で、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付回章の追加説明を国内の各入国管理事務所向けに発出しています。7月10日付回章の概要については、7月15日付けの当事務所からの配信メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=94442 )をご参照ください。
2.この追加説明のポイントは以下のとおりです。
(1)「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシアに滞在する外国人
ア 訪問滞在許可(ITK)所持者
A 7月10日付回章では、訪問滞在許可(ITK)の有効期限が切れ、現在「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人は、新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のない期間は、滞在許可の延長を行うことができる(在インドネシア日本国大使館には、入管総局から日本人もこの条件に該当しうるとの説明がありましたが、不明な点が多く、詳細は入国管理事務所に確認ください。)。
B これに該当する外国人には、数次訪問査証(VKBP D212)によるITKやAPECビジネス・トラベルカード(ABTC)を所持する外国人が含まれる。滞在許可をすでに延長したITK及びVKBP D212を保持する外国人は、現行法による諸条件を満たした後、一時滞在許可(ITAS)へのステイタス変更申請を行うことができる。
イ 有効期限切れの一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を保持する外国人
A 7月10日付回章では、インドネシア国内滞在中で、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)の有効期限が切れ、現在ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人のうち、ITASまたはITAPの延長を行うことが出来なかった外国人(日本人を含む)は、(下記Bの手続により査証を取得しない限り、)同回章が効力を発する7月13日から30日以内に出国する義務がある。
B これに該当する外国人は、ビザオンライン(Visa Online)・アプリを通じてテレックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証(以下、テレックス査証)を入管総局に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、インドネシアを出国せず、在外インドネシア公館に査証申請せずに、ITKまたはITASを申請できる。
(2)査証免除(BVK)等で入国した外国人
ア 7月10日付回章では、査証免除(BVK)で入国し、査証免除の有効期限が切れ、現在ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、(下記イの手続により査証を取得しない限り、)同回章が効力を発する7月13日から30日以内にインドネシアから出国する義務がある。
イ これに該当する外国人及びクルービザ保持者は、ビザオンライン・アプリを通じてテレックス査証を入管総局に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、インドネシアを出国せず、在外インドネシア公館に査証申請せずに、ITKまたはITASを申請できる。
(3)現在インドネシア国内に所在し、テレックス査証を保持する外国人に対する滞在許可の付与
ア 2019年12月1日以降、インドネシア国内滞在中で、テレックス査証を既に所持している外国人は、インドネシアを出国せず、在外インドネシア公館に査証申請せずに、ITKまたはITASを申請できる。
イ 2019年12月1日からこの追加説明発出までの間に発行されたテレックス査証を所持する者は、ITKまたはITAS申請日に基づいて滞在許可が付与される。この追加説明発出後に発行されたテレックス査証を所持する者は、テレックス査証発行日に基づいて滞在許可が付与される。
3.この追加説明の具体的な運用等については、不明な点が多いため、詳細はインドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください(入国管理総局オンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service:0821-1430-9957)。
4.状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
このメールは,当事務所管轄区域(北スラウェシ州,ゴロンタロ州,中部スラウェシ州,東南スラウェシ州,南スラウェシ州,西スラウェシ州,マルク州,北マルク州,パプア州,西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
在マカッサル領事事務所
住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia
電話: +62-411-871-030
FAX: +62-411-853-946
ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html
○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。