新型コロナウイルス感染症に関する日本における新たな水際措置並びにボケオ県トンプン郡及びルアンナムター県ボーテン経済特区での感染拡大防止策解除

【ポイント】

○12月26日、日本における新たな水際対策措置が以下のとおり発表されました。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf

これを受け、ラオスからの日本入国のための査証の扱いについては、以下のとおりですのでお知らせいたします。

○先に以下のお知らせで、ボケオ県トンプン郡及びルアンナムター県ボーテン経済特区において事業所・店舗の休業や移動制限等の感染拡大防止策がとられている旨お知らせしましたが、ボケオ県トンプン郡については、12月24日、同県副知事が、濃厚接触者の陰性が確認されたため封鎖措置を解除する旨述べています。また、ルアンナムター県ボーテン経済特区については、同県に日本大使館が確認したところ、既に関連の措置が解除されているとのことです。

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00313.html

【本文】

12月26日、日本における新たな水際対策措置が以下のとおり発表されました。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf

これを受け、ラオスからの日本入国のための査証の扱いについては、以下のとおりですのでお知らせいたします。

1 レジデンス・トラック(本年9月8日から実施されているものと同様です。)

 以下の方は、レジデンス・トラックによる査証発給の対象となります。

(1)対象者

 ラオスに居住するラオス国籍を有し、第3国を経由し、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく本邦に到着する方。

(2)渡航目的

ア 短期滞在(商用)

 日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。

イ 中・長期滞在目的

(ア)「経営・管理」

(イ)「企業内転勤」

(ウ)「技術・人文知識・国際業務」

(エ)「介護」

(オ)「技能実習

(カ)「特定技能」

(キ)「高度専門職」

(ク)「起業」

(3)提出書類

ア 短期滞在(商用)

(ア)査証申請書(顔写真貼付)

(イ)旅券

(ウ)申請人の在職証明書

(エ)招へい理由書

(オ)身元保証

(カ)誓約書(写し2部)(本邦受入企業・団体が作成するもの。)

(キ)質問票

イ 中・長期滞在目的

(ア)査証申請書(写真貼付)

(イ)旅券

(ウ)在留資格認定証明書

(エ)誓約書(写し2部)(本邦受入企業・団体が作成するもの。)

(オ)質問票

2 以下の渡航目的の方も査証発給の対象となります。

ア 日本人の配偶者等

イ 永住者の配偶者等

ウ 外交・公用

エ 緊急人道案件

3 その他の渡航目的の方については、以下まで個別にご照会願います。

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は、以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete