新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第15号))

バンコク西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者発生以降の国内感染拡大状況を受け、12月25日、タイ政府による対応策の基本方針(決定事項第15号)が官報に掲載されました。

・当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後、各都県における各種措置が発表される可能性もありますので、関連情報の収集に努めてください。

【主要部分の日本語仮訳】

仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第15号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および8度目となる明年1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 コロナ感染の危険性が高い場所の使用ないし進入の禁止

バンコク都知事、各県知事ないし感染予防担当官が、感染拡大の防止及び抑圧のために感染症法に則して告示ないし指示したコロナ感染の危険性の高い場所ないし移動手段に関し、これらの使用、進入ないし滞在は、これを禁ずる。

第2項 コロナ感染の危険性の高い場所の閉鎖

バンコク都知事および各県知事に対し、感染の危険性が高い場所および既に感染が拡大している場所について、一時的に閉鎖することを検討し、感染症法にて付与された権限に基づいて指示を発出せしめる。

第3項 集会の禁止

コロナに関する非常事態の国家安全保障部門の責任者が定める地域において、密集する場所ないし秩序の乱れを惹起する恐れのある行為に係る集会、活動ないし寄り合いは、これを禁止する。

第4項 外国人労働者の旅行および移動

当局職員に対し、新型コロナウィルス感染症(COVID−19)感染拡大防止措置緩和検討特別委員会の提案に基づいて首相が定める措置に則し、外国人労働者の旅行および移動について、監視、調査およびスクリーニングを実施せしめる。

第5項 感染防止措置の実施及び執行

仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付政府決定事項第11号(規制の緩和及び予防措置)および8月31日付政府決定事項第14号(追加的緩和措置及び予防措置)に則した感染予防の措置について、全ての民間部門によって実施されるよう、当局職員、感染予防担当官および関係者は活動するものとする。

第6項 調整

タイ国家安全保障会議事務局長官が責任者を務める政府対策本部執行センターは、当局職員、政府機関および政府対策本部傘下の各機関による連携および協力を含め、当局職員および関係機関による各種措置の執行について、その運用、督促ないし追跡の役割を務める。

民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題については、政府対策本部執行センターおよびCOVID−19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

第7項 感染予防措置が統一的に定められるために、バンコク都知事ないし各県知事による上記第1項ないし第2項に則した告示もしくは指令は、首相ないし政府対策本部が定める措置もしくは方針に則したものとする。

救急救命医療センターおよび内務省コロナ対策本部は、政府対策本部執行センターから首相に提案し、政府対策本部が決定した方針および条件に則して、新たな感染拡大の防止の解決および準備のため、追加的な地域の指定について協力して分析および決定を行うものとする。

第8項 非常事態解決のために過去に発出されたバンコク都知事ないし各県知事による告示もしくは指令は、別途の決定、告示ないし指令が発令されるまで、効力を有するものとする。

以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)12月25日以降適用される。

仏暦2563年12月25日 

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文(タイ語

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/302/T_0068.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

経済産業省PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf