本27日、チュニジア運輸物流省は、入国時の検疫措置に関して、次の条件の下、商業便を利用してチュニジアに来訪するパッケージツアー(募集型企画旅行)参加者に対して、入国後14日間の隔離措置を免除すると発表しました。
〇旅行会社から入手したパッケージツアー参加者であることを示すバウチャーを空港チェックインカウンターで提示。
〇チェックイン前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明書の提示。
〇チュニジア便に搭乗するまでに、健康フォームhttps://app.e7mi.tnを入力(当館注:当局によると同フォームを入力すれば、QRコードが届くことになっているが、システムエラーにより、届かない状態が続いている。その場合、下記リンク先等をプリントアウトした紙媒体の健康フォームあるいは、機内配布の健康フォームがある場合は当該フォームを記入することで問題ないと説明)。
http://coronavirus.rns.tn/fiche-sanitaire2020/fiche-sanitaire/fiche.php
〇保健省の衛生規則を遵守すること。
11月16日から、短期間の外国滞在からチュニジアに戻る場合及び他国からチュニジアへの短期渡航の場合、次の措置が取られているところ、短期の期間について、当局は当初「5日未満」と発表しましたが、民間航空局は各航空会社に「120時間未満」と説明しており、実質「5日間以内」の運用となっています。
〇短期間(5日以内)の外国滞在からチュニジアに戻る(再入国)場合
・自宅または指定ホテル(自己負担)で7日間の隔離(再入国時のPCR陰性証明書不要)。症状が現れた場合、PCR受検(自己負担)。
・チェックイン前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の提示(隔離なし)。
・家族、職業、または健康上の理由による緊急の理由がある場合で、PCR検査を受ける時間がない場合は、事前に保健省からの許可が必要。緊急の理由を証明する資料及び行動計画書の提出。加えて、提出された行動計画書において、厳格な感染予防措置が適用されること。
参考:外務省海外安全HP
参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
「たびレジ」変更・解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
令和2年11月27日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417