ジュラ州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和について

●11月27日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和を発表

11月27日、ジュラ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和を発表しました。

新型コロナウイルス感染症のまん延状況の改善、衛生及び感染防止措置の厳格な遵守を条件として、以下のとおり段階的な活動再開が許可されます。

1 11月30日(月)以降

(1)16歳未満の子供たちによるスポーツ練習(12歳〜15歳の年代による身体的接触を伴う競技は除く)及び文化活動

(2)前期及び後期中等教育における屋内での体育の授業

前期中等教育においては、社会的距離の確保又はマスク着用が条件

後期中等教育においては、社会的距離の確保及びマスク着用が条件

2 12月10日(木)以降

調理済の料理を提供するレストラン、美術館、展示場、図書館及び公文書館の再開

3 12月17日(木)以降

(1)参加者が最大10人以内の私的会合の開催

(2)(人数制限を条件に)映画館、コンサート及び劇場の再開

(3)16歳以上の人々のための屋内スポーツ施設の再開

〇ジュラ州発表(フランス語のみ)

https://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?id=32608

※参考:過去のジュラ州における発表

〇11月13日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117870.pdf

〇10月30日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100110091.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106881.pdf

〇10月22日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106364.pdf

〇10月14日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100103996.pdf

〇10月9日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102240.pdf

〇7月6日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100072604.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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