新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(号外)

(今回は,最新の感染拡大状況等についてのみ,取り急ぎお伝えします。)

ルーマニアでの感染状況は,本11月10日の発表でも悪化を続けています。

十分に注意して下さい。

1.11月10日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積314,295名,前日同時刻からの増加7,304名。また死亡者数は,合計8,186名,増加177名。集中治療を受けている患者が1,093名です。感染して治癒した者の数は,累積211,408名。検査は,31,005件(累計約352万件)が行われました。

累積感染者数は,8日に30万人台になった後,本10日には31万人台になりました。また,本日の発表では,新規感染者数は顕著に増えてはいませんが,死亡者数及び集中治療の患者数は最多更新を続けています。

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.11月10日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較において,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第18位(486.7人),また死亡者数で第10位(7.9人)にあります。

11月10日時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:チェコ1,432.0人,ルクセンブルク1,409.4人,

ベルギー1,321.1人,リヒテンシュタイン1,052.7人,

スロベニア1,035.4人,フランス958.6人,

オーストリア825.9人,ポーランド801.1人,

クロアチア774.4人,イタリア691.8人,オランダ653.8人,

ポルトガル606.1人,スペイン602.7人,スロバキア567.2人,ハンガリー565.6人,ブルガリア554.9人,リトアニア529.9人,

死亡者数:チェコ25.4人,ベルギー19.6人,ハンガリー10.9人,

スロベニア10.1人,ポーランド9.4人,クロアチア9.3人,

スペイン9.2人,ブルガリア9.1人,フランス8.9人,。

3.全国での警戒の体制,規制措置等

(1)新型コロナウイルスの感染に関し,ルーマニアは現在,10月15日から30日間の警戒事態の下にあります。関係の法令に従った活動や行動をお願いします。

 

(2)また,最近の感染状況の悪化を受けて,11月9日から,いくつかの各種規制措置が30日間について追加されています。

 現行の基本的な規制等(政府決定レベルでの規制)が規定された資料のリンク先,以下のとおりです(上記(1)を基本として,以下の追加規制についても,ウ以外はこれに含まれています。)。御参考として下さい(なお,ウは,教育大臣令によるものです。)。

政府決定第935号を反映した政府決定第856号の当館作成の要点のリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html

9日からの新たな追加規制(上記の政府決定第935号及び教育大臣令によるもの)のみ,以下で内容を本日も繰り返して掲載します。感染防止と違反の回避との両面で,十分に御留意下さい。

ア 国内全域で,屋内外の公共スペースにおいて,5歳以上の全ての者に,口と鼻を覆うマスクの着用が義務づけ。

イ 従業員が50名以上の公私の経済主体には,テレワークを基本とする活動の実施及び勤務時間の検討が義務。

これが不可の場合には,公共交通機関の混雑の回避のため,公私の経済主体は,従業員を複数のグループに分け,これらの勤務時間帯が少なくとも一時間ずれるような就業時間の設定にする。

ウ 全ての地域で,未就学児(保育園,幼稚園,0から6歳),全ての教育機関(小学校から高校まで)の児童,生徒のための教育活動を,オンラインで実施する。但し,保育園及びアフタースクールは除く。

エ 国内全域で,屋外での人の移動が,午後11時から翌日午前5時の間禁止。

この時間帯中の人の移動は,勤務先の身分証明書,雇用主が発行した許可証,又は自己責任による宣言書等によって,以下の状況でのみ許可される。自己責任での宣言書には,氏名,生年月日,住居・世帯・職業活動の場所,移動の理由,完了日,署名を含めることを,要する。

(ア)専門的分野の活動のための移動。

(イ)必要な医療及び医薬品購入のための移動。

(ウ)外出禁止時間帯と重なる航空機,鉄道,長距離バス,その他の交通手段による移動で,搭乗券やその他の手段でその購入が証明できるもの。

(エ)子供の世話や同行,高齢者,病気又は障害者の支援,家族の死亡などの正当な理由での移動。

オ 公私を問わず,屋内外での祝賀,記念日,宴会のための集まりの停止。

カ 閉鎖空間における農産品市場の活動停止,臨時マーケット,フリーマーケットの停止。衛生基準を尊重して行われる屋外の農産品市場の活動は,許可される。

キ 薬局,ガソリンスタンド,デリバリー・サービスを除き,全ての商店の営業時間は,5時から21時までとする。

ク 閉鎖された空間のテラス席の営業は,室内と同等に見なされる。

(3)上記(2)エに言及のある書類(夜間外出禁止時間帯(23時〜翌日5時)に外出が必要な場合のための雇用の証明書及び自ら作成の宣言書)の書式のリンク先を,当大使館作成の邦訳を付したものと共に,以下に掲載します。必要な方の御参考となれば幸いです。

ア 雇用証明書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf

イ 夜間外出禁止申立書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf

4.感染拡大地域での規制措置

(1)直近の14日間の1,000人あたりの新規感染者が3人を超える感染が見られる地域で,関係の政府決定の下で,当該地域の緊急事態委員会による決定にも基づき,以下(最初に実施されたブカレスト市の例)のような追加的な規制強化が行われています。

かかる地域は拡大を続けており,現在では,以下(2)に見られるように全国にわたっています。また,かかる規制強化は,導入から14日後に見直しが行われることとされており,最初に導入したブカレスト市では,11月2日に見直しが行われて,現在は16日までの14日間について継続されています(ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号)。

ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号の原文リンク先

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA2dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjAl/MkYxMSUyRjAyJTJGMTI0NjkyM18xMjQ2/OTIzX0hvdGFyYXJlYS1DTUJTVS1uci0y/Ni1kaW4tMDJfMTFfMjAyMC5wZGYmaGFz/aD0yMTUxNzQ3YjhkNDk5MmQxY2I3YzIzMjVhYjYxN2YxYw==.pdf

ア 全ての屋内・屋外の公共の場所において,鼻と口を覆う形でのマスク着用を,5歳以上の全ての者に義務づけ。

イ レストラン,カフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供,消費を,禁止。

ウ ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は,当該ホテルの宿泊客のみを対象として,可。

エ 賭博場の営業活動は,禁止。

オ 学校は登校無しのオンライン授業のみ。

(2)本日の時点で,この数字(直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合)が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。上記(1)と同様の規制措置の強化が,これらの地域でも行われているものと見られます。

シビウ県(6.89人),クルージュ県(6.56人),

サラージュ県(6.47人),ティミシュ県(6.38人),

ビホール県(5.64人),アルバ県(5.43人),

ブカレスト市(5.11人),アラド県(4.89人),

ブラショフ県(4.58人),ムレシュ県(4.47人),

コンスタンツァ県(3.89人),ドルジュ県(3.8人),

ビストリツァナサウド県(3.72人),マラムレシュ県(3.71人),

プラホヴァ県(3.64人),イルフォフ県(3.42人),

コヴァスナ県(3.22人),ヴルチャ県(3.07),

ドゥンボヴィツァ県(3.04人),フネドアラ県(3.04人),

サトゥマレ県(3.03人)。

また,累積の感染者数では,ブカレスト市(11月10日時点で44,795人)が圧倒的に多数ですが,ヤシ県(13,364人),クルージュ県(13,161人),プラホヴァ県(13,114人),ティミシュ県(13,029人),ブラショフ県(12,212人),スチャバ県(10,652人)で1万人を越えています。

 

1,000人あたり3人を超えた県等で発出されている規制措置の強化と併せて,引き続き御留意下さい。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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