新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(号外:11月5日現在の感染拡大状況について)

(今回は,最新の感染拡大状況,地域的な検疫措置の導入等についてのみ,取り急ぎお伝えします。)

ルーマニアでの感染状況は,本11月5日の発表でも悪化を続けています。また,これに伴い,一部市町村が,同日から地域的な検疫措置に置かれています。

十分に注意して下さい。

(1)全国の感染状況

ア 同日(11月5日)13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積276,802名,前日同時刻からの増加9,714名。また死亡者数は,合計7,540名,増加121名。集中治療を受けている患者が1,014名です。感染して治癒した者の数は,累積191,085名。検査は,37,685件(累計約338万件)が行われました。

新規感染者数,集中治療の患者数がいずれも,これまでの最多をさらに更新しました。新規感染者数は9,000人台を超えて1万人台に迫っており,また集中治療患者は昨4日から1,000人超が続いています

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

イ 11月5日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較においては,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第18位(391.4人),また死亡者数で第6位(7.0人)にあります。

 他国でも感染が拡大しているためルーマニアでの人数や順位が突出する状況にはありませんが,ルーマニア自身の感染も急速に悪化してきていることに重ねて御留意下さい。

同時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:ベルギー1,631.1人,チェコ1,594.4人,

ルクセンブルク1,412.8人,スロベニア1,125.7人,

リヒテンシュタイン1,070.9人,フランス874.3人,

オランダ753.5人,クロアチア693.8人,ポーランド624.0人,オーストリア614.8人,スロバキア608.6人,スペイン594.7人,イタリア564.5人,ポルトガル493.1人,英国464.9人,

ブルガリア446.5人,ハンガリー437.0人。

死亡者数:チェコ22.5人,ベルギー15.2人,ハンガリー8.6人,

スペイン8.0人,スロベニア7.4人。

ルーマニアに続くのは)ポーランド6.9人,クロアチア6.4人,

ブルガリア6.0人。

(2)地域的な感染拡大と規制措置強化

ア 国内で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数が3人を超えている自治体は,本5日時点では,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。これらの地域では,これまでお伝えしてきているような規制措置の強化(マスク着用義務,レストラン等の屋内営業禁止,学校のオンライン授業等)が行われているものと見られます。

サラージュ県(5.77人),クルージュ県(5.33人),

ティミシュ県(5.48人),アルバ県(4.96人),

ビホール県(4.77人),ブカレスト市(4.45人),

シビウ県(4.43人), アラド県(3.91人),ムレシュ県(3.86人),

マレムレシュ県(3.34人),ドルジュ県(3.32人),

ビストリツァ・ナサウド県(3.06人),ヴァルチャ県(3.02人)。

(これらに続いては,コバスナ県(2.92人),ブラショフ県(2.88人),ハルギタ県(2.8人),ドゥンボヴィツァ県(2.72人)となっています。)

イ 一方,市町村レベルの自治体について,クルージュ県,ティミシュ県,サラージュ県の以下の合計12市町村(直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数が8人を超えています。)に対して,本11月5日から14日間の,地域的な検疫措置が発令されています(Quarantine Order(検疫命令)隔離・検疫措置を規定した法律第136号第3条b)に規定された措置で,導入の手順等は同法の第12条に規定されています。また,発令の決定(以下(イ)は,昨4日の夕刻に行われました。)。

クルージュ県:Gerla

ティミシュ県:Becichercu Mic, Dudestii Noi, Dumbravita, Fibis, Ghiroda, Giroc, Mosnita Noua, Pesac

サラージュ県:Zalau, Cehu Silvaniei, Jibou

(ア)措置の内容は,「感染症(この場合には新型コロナウイルスによる疾病)の拡散を防止するための措置。感染症の影響を受けている地域から近隣地域への移動の制限も含み,人や活動を物理的に隔てること。これによって感染症の拡大と当該地域の感染を防ぐ。」と規定されています。また,一部の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(6から22時)の外出禁止等が実施されています。

関係する方は,十分な留意,注意をお願いします。

(イ)なお,この措置(地域的な検疫)は,当該地域を含む県の緊急事態委員会の決定を基に,国立衛生局の承認を得て,(国家)緊急事態総局長(又はその指名する者)が発令する,とされています(法律第136号第12条(1))。

 地域の検疫の内容,手続きの詳細等については,以下のリンク先の関連箇所を参照下さい(本件に係る通常のお知らせの,現行有効法令等の関連部分や当大使館のホームページ等で,継続的に掲載してきている資料の一部です。)。

検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定要点のリンク先

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100110168.pdf

ウ なお,県単位での措置につき,全ての(屋内外とも)公共スペースでのマスク着用が義務とされる基準を,「直近の14日間の1,000人あたりの新規感染者数が3人を超える場合」から「1.5人を超える場合」とする規制の強化(11月2日に国家緊急事態委員会により提案されているもの(同委決定第51号))は,なお実施に移されてはいないものと見られます(義務づけの実施には,政府決定レベルの発令を要すると見られますが,現時点まではかかる発令は行われていません。)。

但し,3日時点では,本11月5日に新たな政府決定が行われる見込みが報じられていましたところ,本日夜にこれを含めた何らかの決定が行われる可能性も推測されます。必要に応じ,追って速やかにお知らせします。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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