新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その107)

ルーマニアでは,10月15日13時までに,感染者累積168,490名,死亡者合計5,674名が確認されています。

また,同日時点での直近二週間での単位人口当たりの新規感染者数も引き続き増加しています。欧州内の各国の比較では最多から12番目。また,同じ比較での死亡者数では2番目で,高い順位が継続しています。

ぜひ最大限の注意をお願いします。

●これまでの警戒事態が10月14日に終了しましたが,警戒事態は、続けて本15日から30日間にわたり延長されました。引き続き御注意ください。

この下で講じられる措置の主な点を,以下でお知らせします。

なお、この延長された警戒事態の下では、これまでは一定程度各県等に判断が委ねられていた部分も含めて、今回は政府決定自体により全国一律の基準の下に置かれました(また、これに伴い、これまではこのお知らせに含めて特記してきました、ブカレスト市でのレストラン等についての記載は、削除します。)。

●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への御連絡をお勧めします。

ルーマニアでは,現時点にでは日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報レベル3(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。

●「イエロー・ゾーン」の対象が更新され,本15日以降は32の国・地域が対象となります。なお,日本は,この対象に含まれていません。

国際交通機関を利用の際には,個々に最新の具体的確認をぜひ行われるようお勧めします。運行は日々変動しています。

●併せて,本15日以降、「イエロー・ゾーン」の対象の国・地域からのルーマニア入国者に課される検疫措置の対象に新たな例外が設けられました。詳細は以下でお知らせします。

●また,ルーマニアでの感染状況に対応して,ルーマニアからの渡航に制限を加える国も多くあります(他に,商用航空便の運航停止という形での渡航抑制の場合もあります。)。

現在欧州内でかかる何らかの制限を課す国が28か国に上ります。渡航を検討の場合には,具体的に御確認下さい。

●以上の繰返しになりますが,移動の検討や実施に際しては,直接の渡航目的地以外にも,乗継ぎ地点等がある場合にはその地点も含めて,また交通手段の如何によらず,実際の運行の有無,関係国での出入国の可否や手続き,防疫措置(検査や検疫の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項にも広く注意の上で行われることを,お勧めします。

●人の往来の回復,経済社会活動の再開,デモ行動(ビクトリア広場等では引き続き散発が見られます。)等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。

●日本の在留資格を保持する外国人が日本を出国した場合の日本再入国が,一定の条件の下に認められるようになっています。また,10月1日から査証の申請について,在留資格認定証明書がある方及びルーマニアを含む一部の国については,条件付きで短期商用に対しても発給可能になりました。

詳細は,以下の本文中の案内も御参考に,当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.ルーマニア国内の状況

(1)10月15日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積168,490名,前日同時刻からの増加4,013名。また死亡者数は,合計5,674名,増加73名です。

集中治療を受けている患者が721名で、この人数は三日連続で最多を更新しています。感染して治癒した者の数は,累積125,009名。

検査は,29,646件(累計約277万件)が行われました。

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

10月15日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較において,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第12位(190.1人),また死亡者数で第2位(4.0人)にあります。

感染が急増している国が他にも多くありますが,ルーマニアでも,新規感染者数,死亡者数のいずれも増加しており,特に死亡者数においては,高い順位が継続しています。

10月15日時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:チェコ660.8人,ベルギー515.4人,

オランダ435.2人,フランス321.6人,英国302.2人,

スペイン295.9人,アイスランド288.2人,

ルクセンブルク247.8人,スロバキア223人,スロベニア204.1人,マルタ200.6人。

死亡者数:チェコ4.9人,(ルーマニアに続き,)スペイン3.5人。

 最大限の注意を、繰り返してお願いします。

(2)ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(10月15日13時時点)で24,895名。

直近の24時間の増加が777名で、これまでで最多です。また、累積感染者数も、これに次ぐ県での人数の三倍を大きく上回る等(ブカレスト市に続くのは,スチャヴァ県で,同じ時点で7,599名),全国の県等の中で突出したものとなっています。

(3)警戒事態の延長等

新型コロナウイルスの感染に関するこれまでの警戒事態は昨10月14日に終了しましたが、警戒事態は、続けて本15日から30日間にわたり延長されています。

14日に行われたこのための新たな政府決定が、その後同日中に官報に掲載されて、発効しました(政府決定第856号)。この政府決定による規制等の、従前の措置からの変更の主な点につき、私どもの活動や行動に影響大と見られる点を中心に、以下のとおりです(各項目の冒頭の条文番号等は、この政府決定の中での条文の番号です。)。必要に応じ追ってさらに詳細をお知らせします。

新たな措置では、「直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数」の割合(人数)を指標として、規制措置を段階的に区別する措置が多く見られます。この人数を、以下では全て「新規感染者数/14日・1000人」と表記します。なお、例えば本15時点でのブカレスト市の同割合は、2.82人です。

添付2

第3条

(1)法律第55号第5条(2)d)に基づき、「新規感染者数/14日・1000人」)が3人以下の県においては、市場、待合所(バスの停留所やホーム等)、海岸付近の遊歩道、祭礼や巡礼が行われる区域、観光施設の外、商店街(繁華街)、及び教育施設の入口から50メートルの範囲内等の屋外の公共の場所で、鼻と口を覆う形でのマスク着用を、5歳以上の全ての者に義務づける。

(2)法律第55号第5条(2)d)に基づき、「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県においては、全ての屋外の公共の場所において、鼻と口を覆う形でのマスク着用を、5歳以上の全ての者に義務づける。

添付3

第1条

6 映画館、劇場の活動は、所在する県の「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の場合には、最大収容人数の50%を超えない形で、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の場合には、最大収容人数の30%を超えない形で、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が3人より多い場合は、禁止。

7 「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県については、ドライブイン・タイプのショーの開催が,各車両に乗車する者が同一家族、又は異なる家族であれば三名まで、の場合に限り、認められる。また,屋外でのショー,コンサート,公私のフェスティバル,その他文化行事の開催は,最大300名まで、着席、各座席の間隔が最低2m、マスク着用の下で、認められる。

「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多い県については、活動禁止。

12 宴会場、文化会館、レストラン、バー、カフェ等の屋内で行われる私的行事(結婚式、洗礼式、祝賀食事会)の開催は、禁止。

13 宴会場、文化会館、レストラン、テラス、バー、カフェ等の屋外で行われる私的行事(結婚式、洗礼式、祝賀食事会)の開催は、禁止。

14 保健大臣令で定められた社会的距離を遵守する形での,EU基金の事業を執行する目的のものも含めた、屋内最大25名、屋外最大50名までの大人向けのトレーニング講座やワークショップの開催を、許可。

第6条 法律第55号第5条(3)f)に基づく以下の措置

1 レストランやカフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供、消費は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、6:00〜23:00の間、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県においては、禁止。

2 ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、6:00〜23:00の間、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県については、当該ホテルの宿泊客のみを対象として、可。

第9条 法律第55号第5条(3)f)に基づく,以下の措置

2 賭博場の営業権がある経済主体による活動は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、許可。

「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県においては、禁止。

第10条

3 児童や学生のための寮内で7日間の間に3人の感染者が発生した場合には、その寮は14日間閉鎖。寮以外に滞在する場所がない児童、学生については、教育機関が検疫と同じ条件の宿泊先を提供し、必需品確保の援助も行う。

第11条 

(1)公私の経済主体に対し、テレワークを基本とする活動の実施及び勤務時間を検討する義務を課す。

(2)テレワークを基本とできない場合には、公共交通機関の混雑を避ける目的で、公私の経済主体は、従業員を少なくとも二グループに分け、勤務時間帯が一時間ずれるような就業時間の設定にする。

政府決定856号全文

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231208

(4)国家緊急事態委員会決定第47号等による検疫措置の一部変更等

10月5日の国家緊急事態委員会決定(同委決定第47号)により,検疫措置の内容や規制措置に一定の変更が行われたところ、その中で、検疫措置の対象となる入国者についての,検疫措置の具体的内容の一部変更につき、下記2.(2)イに含めてあります。

 また、同決定で行われた新たな規制のうち、他と重複しない主な事項として、宗教行事への地元住民以外の参加や巡礼が禁止されています。

国家緊急事態委員会決定47号全文

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-47-din-05-10-2020-a-cnsu

2.ルーマニア入国に関連する規制,手続き等

(1)ルーマニアへの入国(日本等からの渡航者の原則的な入国禁止の解除)

ア 日本からの渡航

日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では,原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第856号添付3第2条(2))。なお,併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。

但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方,関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館から,必要な支援を行います。)。

イ なお,いわゆる第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について,欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは,現時点では,日本を含めて計10か国と見られます(8月7日の欧州理事会の勧告に基づく同8日からの措置。従前の対象から,モロッコが除外されています。)。

オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,ニュージーランド

ルワンダ,タイ,チュニジアウルグアイ

(2)入国者に対する検疫措置

ア ルーマニア入国者が検疫措置に置かれる渡航

ルーマニアに入国できる者について,10月15日以降は,以下の32の国・地域からの渡航者が,ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれています(13日に行われた国家緊急事態委員会決定第49号(上記1(4))に基づき同日国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」。)

10月14日までの指定からの変更は,以下のとおりです。

(ア)削除

シント・マールテン(オランダ領),ペルー,イラクモルディブ

パラグアイルクセンブルグベリーズ,ア首連,パレスチナ

デンマークリビアハンガリー,チリ,ウクライナオーストリア

キュラソー(オランダ領),ジョージアカタール

(イ)追加

 マルタ

(ウ)上記(ア)及び(イ)による加除の結果の10月15日以降の対象渡航

イスラエルアンドラモンテネグロバーレーン,アルバ、

アルゼンチン,グアム,

ボネールとシント・ユースタティウス及びサバ(オランダ領),スペイン,チェココスタリカプエルトリコバハマモルドバ共和国,フランス,オランダ,ジブラルタルフランス領ポリネシアレバノン,ベルギー,

パナマカーボベルデ,米国,クウェート,コロンビア,ブラジル,

アルメニア,英国,アイスランドオマーンスロバキア,マルタ

上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2027-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-13-10-2020

保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786

イ 検疫措置の一部変更(国家緊急事態委員会決定第47号(10月5日発出)によるもの)

上記アの国,地域からの渡航者について,検疫措置の内容に以下の変更が行われました。

(ア)ルーマニア滞在が三日間(72時間)未満の者で,入国48時間前以降に実施した新型コロナウィルス検査の結果が陰性であったことができる者は,14日間の検疫措置の例外とされます。

(イ)また,上記アの14日間の検疫対象者のうち,検疫措置8日目に新型コロナウィルス検査の結果が陰性で無症状の者は,検疫10日目以降は検疫措置を離れることができます。

国家緊急事態委員会決定47号全文

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-47-din-05-10-2020-a-cnsu

ウ 検疫措置対象者の一部変更(国家緊急事態委員会決定第48号(10月8日発出)によるもの)

検疫の対象の例外となる者(場合)が,以下のとおり追加されています。

(ア)学生証を携行して外国から毎日通学する者(未成年の場合は,付添い者を含む)

(イ)契約に基づいてルーマニアのスポーツ・チームに所属する外国人選手で,国外で行われる試合に出身国代表として出場する目的で出国し,その後同スポーツ・チームの活動に合流するためにルーマニアに再入国する者

(ウ)EU加盟国内で社会保障分野の労働契約に基づいて活動を行う者で,入国48時間以内前に行われた検査の結果についての陰性証明を持って入国する者

(エ)ルーマニア国内で活動する必要性が証明できる契約や文書に基づいて職業上の活動を行う映画撮影団体で,入国48時間前以内に行われた検査の結果についての陰性証明を持って入国する者

(オ)ルーマニア国内滞在が,最長24時間までのトランジットの者

国家緊急事態委員会決定48号全文

https://stirioficiale.ro/informatii/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu

エ 検疫措置対象者の一部変更(国家緊急事態委員会決定第49号(10月13日発出)によるもの)

検疫の対象の例外となる者(場合)が,以下のとおり追加されています。

ビジネス目的の契約や交渉のための出国後に帰国するルーマニア国内の経済主体の職員及び代表で,帰国前48時間以内に受けた新型コロナウイルスの検査の結果についての陰性証明及び海外渡航の目的が証明できる書類を所持している者。

国家緊急事態委員会決定49号全文

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-49-din-13-10-2020-a-cnsu

(3)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書

 ルーマニアは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書の提出を求めています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としてありますので,参考にしてください。なお,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。

ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf

イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf

3.ルーマニアからの渡航者に対する欧州内での入国関連の規制

欧州の内部で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,以下の合計28か国に上ります(ルーマニア外務省によるとして報じられているもの。)。規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。

https://www.mae.ro/travel-alerts/

http://www.mae.ro/node/51982

https://reopen.europa.eu/en

http://www.mae.ro/node/51759

http://www.mae.ro/node/51880

なお,この中で,ハンガリーで9月5日から実施されている外国人に対する入国制限についての,在ハンガリー日本大使館HPによる案内,以下のとおりです。御参考になれば幸いです。

https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html#id4

 9月1日以降,有効な滞在許可を持たない外国人は,法律,政令で定める場合を除き,原則入国不可,とされていましたが,5日以降,入国制限措置が一部緩和(全ての商用目的での入国可等)されています。

オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナチェコキプロス

スイス,デンマークエストニア,ロシア,フィンランド,ドイツ,ギリシャ

アイルランドアイスランド,イタリア,ラトビアリヒテンシュタイン

リトアニアモンテネグロノルウェー,オランダ,英国,モルドバ

セルビアスロバキアスロベニアハンガリーウクライナ

4.規制等に係る有効な法令一覧

現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)

(1)法律

ア 法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

イ 法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

(2)検疫,隔離の措置に係る要点

検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了等)及びその根拠となる関連の法令規定の当大使館作成の要点を,当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。

ア 新型コロナウイルスに対してルーマニア政府が行う検疫と隔離の措置(7月現在)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html

イ 検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定の当館作成要点(未定稿)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00182.html

(3)政府決定

現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第856号(10月14日付け)です。リンク先,以下のとおりです。

政府決定856号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231208

また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。

(4)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(一部分,重複等がありますが,現時点で把握されている主な内容として御理解下さい。)。随時,更新や列挙の整理等に努めます。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(10月15日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00205.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))

イ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

ウ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

エ レストラン等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(10月14日付け政府決定第856号)

オ レストラン等の使用(8月31日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国家獣医衛生食品安全局長合同令1493/2788/149/2020号)(9月14日付け政府決定第782号))

カ 学校再開に際する授業形態決定の基準(9月7日付け国立公衆衛生研究所発表)

キ 入国者が検疫に置かれる渡航元国・地域(商用航空便の運航停止相手国)(10月13日付け国家緊急事態委員会決定第49号(同決定に基づく10月13日付け国立衛生研究所による指定))(10月14日付け政府決定第856号)(10月8日付け国家緊急事態委員会決定第48号)

5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等

(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には上記2(2)に列挙の国・地域(「イエロー・ゾーン」)を参照下さい。

但し,これらの国・地域のうち,EU諸国及び英国との間では,運航を認める、とされています(10月8日の国家緊急事態委員会決定第48号第3条。なお、同条には、アラブ首長国連邦カタールも併せて規定されていますが、その後現時点(10月15日以降)では、これら両国は「イエロー・ゾーン」に含まれていません)。これにより,ルーマニアと日本との間での航空便の経由地への運航には,現在停止措置が課されているものは少なくなっていると思われます。また、今後さらに変更が行われることも予告されています。

 ルーマニア自身での感染の拡大により,相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している場合もありますので,これにも御注意下さい。

商用便の運航には今後も変動があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。

ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(2)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。

(3)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定地点での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.その他の交通手段も併せた,外国との間での渡航一般

(1)航空便に限らず,外国との間での渡航の検討に際しては,運行の実際の有無,さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を,十分に確認されることをお勧めします。

欧州の多くの国で入国関連の規制の変更が頻繁に行われており,さらに,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため航空便等の乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,逆に,可能な場合には直行便での渡航を求められる,シェンゲン協定加盟国に向かう乗継ぎ客の入国を認めない,さらには,たびたびの変更やバラツキの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致,連絡不十分等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて多く発生しました。)。

この面では特に日本から当国への渡航を必要とする関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また当国からの渡航については現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記3等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。

(2)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,出入国は,10月14日には出国が3.1万人,入国3.0万人の計6.1万人でした。出入国者による感染や治安の状況への影響には,引き続き警戒が必要と思われます。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

(3)鉄道の国際便の具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。

TRIP Tickets - CFR Calatori

https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化(規制措置の調整,入国禁止の緩和や交通機関運行の回復,それらにも伴う入国者や外出の増加,長期にわたる規制への「疲れ」や現状への「慣れ」などによる人心の緩み,規制に反対するデモ行動,その他の政治活動,学校の再開等々)により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々影響が生じている可能性が多くあります。

上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続きぜひ十分御注意下さい。

8.外国人の日本入国

(1)日本の在留資格保持者の再入国

ア 8月31日までに再入国許可を取得して入国拒否対象地域に出国した方

居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに,新型コロナウイルス検査「陰性」であることの「検査証明」の提示が,必要となります。

詳細は以下のリンク先でご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

イ 9月1日以降に日本出国の在留資格保持者

日本出国前に,入管庁から「受理書」の交付を受けることを条件に,再入国が認められるようになっています。また,新型コロナウイルス検査「陰性」であることの「検査証明」の提示が,必要となります。

詳細は以下のリンク先でご確認ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html

(2)10月1日以降,在留資格認定証明書を持った方,及びルーマニアを含む一部の国について短期商用目的(各種条件が伴います。)に対して,査証申請を受け付けています。実際の査証申請については,以下のリンク先から方法等をご確認ください。

なお,当大使館での申請手続きについては,現在の感染状況の中で,引き続き事前の予約をお願いしていますので,極力御協力をお願いします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

その他一般的な査証については,必要な方は,詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報で御参照ください。

当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html

9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

(1)ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

(2)ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)

(1)現行規制の前の段階の警戒事態期間中の一連の政府決定等

ア 9月15日〜10月14日の警戒事態(現行規制の一つ前の期間の規制)

(ア)政府決定第782号の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00195.html

(イ)政府決定第782号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229981

イ 8月16日〜9月14日の警戒事態

(ア)政府決定第668号(政府決定第729号による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00188.html

(イ)政府決定第668号(政府決定第729号による改正を含む。)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229151 

(ウ)政府決定第668号(8月16日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229151

ウ 7月17日〜8月15日の警戒事態

(ア)政府決定第553号(政府決定第570号及び同第588号による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00169.html

(イ)政府決定第553号(7月15日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910

(ウ)政府決定第570号(7月21日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976

(エ)政府決定第588号(7月31日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228580

エ 6月17日〜7月16日の警戒事態

(ア)政府決定第476号(政府決定第511号による改正を含む。)の当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf

(イ)政府決定第476号(6月16日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

(ウ)政府決定第511号(7月1日付け)原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527

オ 5月18日〜6月16日の警戒事態(警戒事態の当初段階)

(ア)政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。その後の,政府決定第434号及び同第465号による改正を含む。)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

(イ)政府決定第394号(5月18日付け)の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)

(ウ)政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

(エ)政府決定第465号(6月12日発令)

全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

(2)緊急事態期間中に失効の文書等に係る効力の延長等の関連文書

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号))

イ 運転免許証等の有効期限の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00176.html

(3)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。)(入国後の検疫措置やその見直しの手順,商用航空便の停止との関係等の枠組みを設けた最初の決定)

ア 全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

イ 当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

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