● 先にお伝えした10月24日首相令が官報に掲載されました。
●本首相令は、10月26日から適用され、11月24日まで有効となります。
●本首相令は、10月13日首相令(一部規定は、同18日首相令で改正。)の措置に、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な更なる措置を追加規定しております。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。
●詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201024DPCM.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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