●報道によれば、7日、新たな緊急政令が閣議決定され、以下の点が規定されているとのことです。
・屋外等でのマスク着用義務
・緊急事態宣言の2021年1月31日までの延長
・現在有効な首相令の10月15日までの延長
●マスク着用義務は本日8日に有効になるとのことですので、外出時にはご注意ください。
(参考)マスク着用義務(現時点での報道取りまとめ)
【屋外】継続して(同居者ではない)他人から隔離された状態が保障される場合を除き,屋外のあらゆる場所でマスクの着用が義務づけられる。
【屋内】私的住居を除く屋内のあらゆる場所でもマスクの着用が義務となる。一人であるいは同居者と自家用車で移動する場合,着用は義務づけられないが,タクシーや同居者でない友人等と自家用車で移動する場合は、マスクの着用が義務づけられる。
【例外】スポーツ活動中,6歳以下の子供,マスク着用に適さない疾患や障害を持つ者
【罰金】罰金は400ユーロから1,000ユーロ
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