チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)
9月30日、チェコ政府は、国内において新型コロナウィルス発生に伴う健康上の脅威が存在するためとして、2020年10月5日0時0分より30日間、非常事態を宣言することを決定しました。非常事態宣言の発動後に導入される新たな措置は以下のとおりです。
1 禁止措置
(1)屋内では10人を超える参加者、屋外では20人を超える参加者が集まるイベントの実施が禁止されます(一部例外あり)。また、屋内で10人以下又は屋外で20人以下のイベントを実施する場合であっても、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。
(2)歌うことが想定されるコンサート・演劇・その他芸術的公演が禁止されます。
2 制限措置
(1)映画や演者が歌わない演劇・芸術的公演の、参加者数は最大500人までに制限されます(その他、実施に際して条件あり)。
(2)飲食店では、22時より翌日6時までの営業が引き続き禁止されるほか、1つのテーブルの着席者数が最大6人までに制限されます。
3 学校教育機関に導入される規制
(1)10月5日から10月18日まで、国内信号機プログラムで赤(プラハ市)又は黄に分類される地域に所在する中等教育機関(当館注:主に15歳から18歳が対象。日本の高等学校に相当)及び大学施設内では、生徒間の接触が原則禁止(一部例外あり)されます。
(2)国内信号機プログラムの緑以上に分類される地域では、基礎学校低学年(当館注:主に6歳から10歳。日本の小学校1年生から5年生に相当)を除く学年で歌及びスポーツ活動が制限されます。
4 その他、各自治体が独自の規制を導入している場合もあります。チェコ全域及び各地で導入されている規制の詳細については以下のサイトをご確認下さい。
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp