感染拡大に伴う非常事態宣言の延長
1 10月30日、チェコ政府は、11月3日(火)までとなっていた非常事態宣言を11月20日(金)まで延長しました。これに伴い、現在導入されている感染拡大防止のための各措置も延長されます。
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
2 チェコから他国へ渡航する際に、渡航先の国からPCR検査の陰性証明などを求められる場合があります。渡航先にある日本大使館、在チェコの渡航先大使館、チェコ外務省ホームページ等を通じて、渡航先の国の入国規制に関する最新情報の入手に努めてください。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp