チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)

9月18日、チェコ保健省は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置をチェコ全域に導入しました。本措置は9月24日0時から少なくとも10月7日23時59分まで有効となります。

1 集会・イベントに関する規制

●形式を問わず、集会・イベント参加者は、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

(1)着席形式での大規模イベント

●着席形式での文化(劇場・音楽・映画等)・スポーツイベントを屋外で実施する場合の同時参加者数は最大1000人、同形式でのイベントを屋内で実施する場合の同時参加者数は最大500人となります(一部、例外あり)。

(2)着席形式ではない集会・イベント

●着席形式ではない集会・イベントが屋外で実施される場合の同時参加者数は最大50人、屋内で実施される場合は最大10人となります。

2 店舗・施設に関する規制

(1)店舗・施設内では、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

(2)カードでの支払いが推奨されます。

3 飲食店に関する規制

(1) 22時より翌日6時までの飲食店の営業が禁止されます(テイクアウトは除く)。

(2) 店内では、他人との間に1.5m以上の距離を確保する必要があります。

(3) テイクアウトの受取りのために待機している間、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

4 その他、各自治体が独自の規制を導入している場合もあります。チェコ全域及び各地で導入されている規制の詳細については以下のサイトをご確認下さい。

チェコ保健省関連ページ(チェコ語

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

5 周辺国がチェコからの入国を規制する動きが見られます。チェコから外国への渡航及び外国からチェコへの入国に際しては、事前によく情報収集してください。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp