新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令:移動制限の緩和等)

ペルー政府は、9月17日(木)付の官報にて、社会的隔離措置の対象地域の変更、及び、同措置の対象となっていない地域について、日曜日の終日外出禁止の解除、夜間外出禁止時間の変更等の措置を公表しました。これらの措置は、9月20日(日)より有効となります。ただし、社会的な集会及び家族の集まりは日曜日を含め引き続き禁止されます。概要は以下の通りです。

詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-151-2020-pcm-1885582-1/

1. 社会的隔離措置対象地域の変更

以下の地域においては、基礎的物資・サービスの供給とアクセス、及び承認された経済活動以外は、社会的隔離措置を継続する。

【州全域】

クスコ州、モケグア州、プーノ州、タクナ州

【州内一部地域】

アマソナス州:チャチャポヤス郡、コンドルカンキ郡、ウトゥクバンバ郡

アンカシュ州:サンタ郡、カスマ郡、ワラス郡、ワルメイ郡

アプリマク州:アバンカイ郡

アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡、ルカナス郡、パリナコチャス郡

カハマルカ州:カハマルカ郡

ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡

ワヌコ州:ワヌコ郡、レオンシオ・プラド郡、プエルト・インカ郡

イカ州:イカ郡、ピスコ郡

フニン州:ワンカヨ郡、サティポ郡

リマ州:ワラル郡

マドレ・デ・ディオス州:タンボパタ郡

パスコ州:パスコ郡、オクサパンパ郡

2. 移動制限の一部緩和

(1)夜間外出禁止時間の変更

9月21日(月)より、社会的隔離措置の対象となっていない地域について、夜間外出禁止時間を23時から翌朝4時までとし(1.の社会的隔離措置対象地域については、引き続き、20時から翌朝4時まで)、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする。

(2)日曜の終日外出禁止の解除及び私用車の利用禁止

9月20日(日)より、日曜日についても外出可能とする(1.の社会的隔離措置対象地域及びトゥルヒーヨ州ラ・リベルタ郡については、引き続き日曜日も終日外出禁止)。ただし、日曜日については、全国一律に私用車の利用を禁止する(翌朝4j時まで)。

(以下3.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

3.集会の禁止

住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりについて、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 医務部・領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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