新型コロナウイルスに関する注意喚起(46:観光客を含む短期滞在者に対する入国時の陰性証明書提示要請(追加))

【ポイント】

モルディブ入管当局は、出入国事前申告サイト「IMUGA」を介し英文のPCR検査結果・陰性証明書を提出するよう案内しています。

【本文】

モルディブ入管当局は、10日より、観光客を含む短期滞在者は、モルディブに出発する72時間前に取得した新型コロナウイルス感染症PCR検査を受験し、検査結果の英文の陰性証明書をモルディブ到着時刻の24時間前まで出入国事前申告サイト「IMUGA」を介してオンラインで提出するよう案内しています。

モルディブ入管当局)

https://immigration.gov.mv/pre-entry-pcr-certificate-with-negative-test-result-as-an-entry-requirement-for-tourists-and-other-short-term-visitors-traveling-to-maldives/

(事前申告サイト IMUGA)

www.imuga.immigration.gov.mv

英文の陰性証明書には、検査機関名、住所、結果、採取したサンプルの日付が明記されている必要があります。

また、モルディブ観光省は、英文のPCR検査結果・陰性証明書を提示(所持)するよう案内しています。

http://www.tourism.gov.mv/circulars/negative_pcr_test_result_requirement_for_tourists_arriving_to_the_maldives

ただし、次の方は免除の対象とされています。

モルディブ市民

・有効な労働許可証または就労ビザをお持ちの方

配偶者ビザ保持者

・学生ビザをお持ちの方

・結婚ビザをお持ちの方

・1歳未満のお子様

・航空機の客室乗務員

上記の方は、客室乗務員及び1歳未満のお子様を除き、自己隔離(自宅等で14日間の隔離)が義務付けられています。

なお、PCR検査結果・陰性証明書を所持しても、モルディブ到着時、モルディブ当局の検疫(問診、検温、スクリーニング等)の対象から外れることはありません。

(参考)

(1)モルディブを入国時・出国時に事前の登録「IMUGA」が必要です。フライトの出発時刻から24時間以内に申告してください。

IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/

(2)経由地にも注意してください。

現在、モルディブに就航しているエティハド航空エミレーツ航空は、アブダビ及びドバイ発着便及びこれらの都市を経由する全ての利用者に各国政府の認定機関によるPCR検査結果が陰性であることを提示する必要があるとしています。ご利用される航空会社、経由地によって規則が異なりますので、各航空会社等に事前に確認してください。

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

お知らせ(電子メール)を希望されない方は,次のサイトから手続きしてください。

(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete