新型コロナウイルス(10日12時までの状況)

●前日比新規感染者数242人,感染者数94,701人,死亡者数5,932人(10日8時までの政府集計発表)。

コロナウイルス感染対策のための非常事態宣言は8月15日まで有効です。エクアドル政府等の諸対策・措置を遵守し,感染予防に努めてください。諸対策・措置の詳細は4をご覧ください。

●8月10日までの間,自家用車の交通規制解除他の措置が取られますので,4(2)から(4)をご覧ください。

●当館は緊急時体制を執っています。旅券・各種証明等の領事手続を希望される方は,事前に当館まで電話またはメール(連絡先は3をご覧ください)でお問い合わせください。来館を要する方には来館いただく日時をご案内いたします。

1 感染者数94,701人,死亡者数5,932人(この他、新型コロナによる可能性のある死者の数が3,539人と政府より発表されています),治癒者数66,099人,退院者数12,509人(10日8時までの政府集計発表)。

(1)6月15日,新型コロナウイルス感染対策のための非常事態宣言が再発令され,8月15日まで有効です。エクアドル政府等の措置(マスク着用他バイオセキュリティ・ソーシャルディスタンス,外出禁止等)を遵守し,感染予防に努めてください。諸対策・各色区分の措置・規制(8月31日まで有効)内容は,4をご覧ください。

(2)前日比新規感染者数242人(10日8時までの政府集計発表),感染者の多くは自宅療養中であり、キト市他複数の市(郡)では医療事情が逼迫しておりますので,市中感染の危険性も念頭に置き、外出を控え感染予防に努めてください。また,外出時・自宅等に強盗等の犯罪被害が発生しておりますのでご注意ください。

(3)全国14市(郡)が赤区分,ピチンチャ県キト,グアヤス県グアヤキル,アスアイ県クエンカ他193 市(郡)が黄区分,グアヤス県ダウレ他6市(郡),ロスリオス県ウルダネタ,オレジャナ県アグアリコ,カニャル県ススカル,アスアイ県セビジャデオロの11市(郡)が緑区分へ移行済みです。各市(郡)の色区分については,4(1)(エ)のリンクにてご確認ください。

【以下前回配信と同様】

2 万一,咳,発熱など新型コロナ感染症が疑われる症状があった場合,かかりつけ医があればそこで受診いただいてその後必要に応じ指定病院で検査を受ける等の対応が想定されますが,かかりつけ医を持たない場合なども対応可能な私立病院のリスト(下記リンクをご参照)についてエクアドル外務省より4月4日に提供がありました。各病院に対し体制等を今回改めて当館で照会しましたので,その結果をお知らせ致します。エクアドル国内でのコロナウイルス関連の相談窓口は,電話171番となります。

https://www.ec.emb-japan.go.jp/files/100072288.pdf

【COVID-19患者受け入れ私立病院を受診する流れ】

(1)当該病院の救急部を受診(事前の電話は必須ではありません)

(2)症状を伝え,診察を受け,COVID-19疑いがあれば検体を採取

(3)検査結果が陽性であれば,病状に応じて,自宅隔離,入院治療(現在多くの私立病院が満床のため保健省指定病院を紹介されることが多いようです)

新型コロナウイルスの検査のやり方は病院により違います。その病院のやり方に従って下さい。

*なお,掲載情報は2020.7.2時点のものです。状況は日々変わり得ますので,ご注意下さい。

*なお,何かお困りの事がございましたら,大使館までご相談下さい(連絡先3)。

3 当館体制

現在,緊急時体制を執っています。援護・領事関係の申請等を要する場合は,事前に当館まで電話またはメールでお問い合わせください。来館を要する方には,来館いただく日時をご案内いたします。

当館代表:02-2278-700/ embapon@qi.mofa.go.jp

4 諸対策・措置(8月31日まで適用)

(1)全色区分共通

(ア)全国共通

・外出時のマスクの着用義務,他者との間隔保持(2m間隔,ソーシャルディスタンス),60歳以上・脆弱者グループには細心の注意と配慮。

・学校・教育機関の対面授業禁止,ネット・自宅学習にて実施。

・屋内・屋外における大規模な集会・講演・公演・スポーツイベントの禁止。

・バー,ディスコ,ナイトクラブ,カラオケ,子供遊戯施設等とソーシャルディスタンスを確保出来ない施設の営業禁止。

(イ)出入国及び県間移動

・ 国際・国内線商業定期便は運行停止前の30%を上限として運行しています。

・全ての入国者は,入国日から14日間の予防隔離が義務(APO)となり,APOに係わる全ての経費は入国者負担となります。

・非居住者(長期滞在許可無し,旅行者等)の入国者は,APOをホテル等の宿泊施設で実施します。

PCR検査陰性結果を携行しない入国者は,入国の際にPCR検査実施に合意することと,APOをホテル等の宿泊施設で実施します。

PCR検査陰性結果を携行または脆弱者グループ(児童,身体障害者,65歳以上の高齢者等)に属する当国居住中(長期滞在許可有り)の外国人は,自宅でのAPOが認められます。

・キト・グアヤキル間の国内線搭乗に際しては,搭乗前72時間以内に実施したPCR検査陰性結果または搭乗前24時間以内に実施した迅速検査陰性結果の携行・提示 が義務となります。本規則は,8月21日まで適用されます。

ガラパゴス便搭乗に際しては,搭乗前96時間以内に実施したPCR検査陰性結果の携行・提示が義務となります。

・国際線は出発時刻の4時間前,国内線は出発時刻の2時間前までに空港に到着することが推奨されております。

・出国・空港ターミナル入場には,旅券(身分証明書)と印刷済み(または電子チケット)航空券が必要で,体温摂氏38度以上または感染症疾患の症状がある場合は入場・搭乗拒否となります。事前のネットチェックインが推奨されております。

エクアドル出入国規定(キト国際空港):https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html

・運行再開便等詳細情報については,各空港・航空会社に御照会ください.

・陸路国境は閉鎖(陸路の出入国は出来ません)。

・県間公共交通が一部運行しておりますが,詳細は各市(郡)・ターミナル・運行会社の発表等にてご確認ください。

・黄区分,緑区分にて同色区分の県間自家用車移動は,交通規則遵守の上可能です。

(ウ)出国の際は,多くの国・地域で入国制限が行われておりますので各国・地域の情勢を事前にご確認ください。エクアドルは,感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)です。

外務省海外安全ホームページ(日本):https://www.anzen.mofa.go.jp/

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T112.html

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T112.html

*本邦での水際対策の強化

・日本人がエクアドル感染症危険情報レベル3の国地域から日本入国の際,PCR検査が義務付けられ検査結果が出るまでの間,自宅(症状がなく公共交通機関を使わず空港・港から自宅まで移動出来る場合),空港内または検疫所が指定する施設にて待機を求められます。検査の結果が陽性の場合は入院等,陰性の場合は自宅・ホテル等にて入国日の翌日から14日間の待機を求められます(自宅・ホテル等への移動は公共交通機関は使用出来ず,自家用車・レンタカー等での移動となります)。

・日本人が感染症危険情報レベル2の国地域から日本へ入国の場合,入国日の翌日から14日間の自宅・ホテル等での待機が求められます(自宅・ホテル等への移動 は公共交通機関は使用出来ず,自家用車・レンタカー等での移動となります)。

本邦水際対策(検疫)Q&A: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html   

感染症危険情報レベル3の国に本邦入国前14日以内に滞在した外国人は,原則入国拒否となります。

感染症危険情報レベル2の国で査証及び査免渡航の停止となっている国からの外国人は,原則入国拒否となります。

・全ての国地域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。

水際対策の強化:https://www.anzen.mofa.go.jp/

(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C062.html

(エ)各市(郡)の色区分の状況は,以下のリンクをご覧ください。

https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5ecd2baea7024774b72765fb764d3690

(2)赤区分規制

(ア)外出禁止令:18時から翌5時までの間(緊急事態や指定業務等を除く)。

* 7(金)・8(土)・9(日)・10(月)日は,19時から翌5時までの間。

(イ)交通規制(バイクを含む自家用車)

* 9(日)・10(月)日は,自家用車の交通規制は解除。

車両ナンバー末尾により,週2日通行可。

月曜日 1,2,3,7 

火曜日 3,4,5,8

水曜日 4,5,6,9

木曜日 6,7,8,0

金曜日 1,2,9,0

*土曜日及び日曜日: 自家用車は通行禁止。

*新規Salvoconducto(自動車通行許可証)申請取得は以下のアドレスからです。

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/salvoconductos

*タクシー等は月曜から土曜は偶数・奇数交替にて終日通行可。日曜日はすべて終日通行可。

*市内公共交通は30%の乗車定員にて運行。

(ウ)官公庁・企業・事業所の窓口業務,医療機関の診察,商業・飲食施設の店舗営業については,各市(郡)にて異なりますので,個別にご確認ください。

(3)黄区分規制

(ア)外出禁止令:各日23時から翌5時までの間,ピチンチャ(キトを含む)県,カルチ県,インバブラ県,コトパクシ県,県トウングラウア,チンボラソ県,ボリバル県,カニャル県,アスアイ県,ロハ県,サントドミンゴデサチラ県,エスメラルダス県,スクンビオ県,ナポ県,オレジャナ県,パスタサ県,モロナサンティアゴ県,サモラチンチペ県の18県内各黄区分市(郡)は,月曜〜木曜21時から翌5時までの間,金曜〜日曜19時から翌5時迄の間(配達は22時まで可能)(8月12日まで適用)。

(イ)交通規制(バイクを含む自家用車)

* 9(日)・10(月)日は,自家用車の交通規制は解除。

車両ナンバー末尾奇数:月・水・金,偶数:火・木・土が通行可

月曜日 1,3,5,7,9 

火曜日 2,4,6,8,0

水曜日 1,3,5,7,9

木曜日 2,4,6,8,0

金曜日 1,3,5,7,9 

土曜日 2,4,6,8,0 

日曜日:16・30日は車両ナンバー末尾奇数,23日は車両ナンバー末尾偶数が通行可。

*新規Salvoconducto(自動車通行許可証)申請取得は以下のアドレスから行います。

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/salvoconductos

*タクシー等は終日通行可。

*市内公共交通は50%の乗車定員にて運行。

*同じ色区分の市(郡)間公共交通の通行可。

(ウ)官公庁・企業・事業所の窓口業務,医療機関の診察,商業・飲食施設の店舗営業については,各市(郡)にて異なりますので,個別にご確認ください。ピチンチャ(キトを含む)県,カルチ県,インバブラ県,コトパクシ県,県トウングラウア,チンボラソ県,ボリバル県,カニャル県,アスアイ県,ロハ県,サントドミンゴデサチラ県,エスメラルダス県,スクンビオ県,ナポ県,オレジャナ県,パスタサ県,モロナサンティアゴ県,サモラチンチペ県の18県内各黄区分市(郡)では,金曜〜日曜日は酒類の販売禁止(8月12日まで適用,一部許可施設有り)。

(エ)2m間隔のソーシャルディスタンスを確保した上で25人までの会合・会食の実施可,ピチンチャ(キトを含む)県,カルチ県,インバブラ県,コトパクシ県,県トウングラウア,チンボラソ県,ボリバル県,カニャル県,アスアイ県,ロハ県,サントドミンゴデサチラ県,エスメラルダス県,スクンビオ県,ナポ県,オレジャナ県,パスタサ県,モロナサンティアゴ県,サモラチンチペ県の18県内各黄区分市(郡)は禁止(8月12日まで適用)。

(オ)定員の30%にて映画館,劇場の再開可(キト市を除く)。

(カ)30%までの入場規制にて国立公園,博物館の再開可(一部例外あり)。

(4)緑区分規制

(ア)外出禁止令:解除

(イ)交通規制

* 9(日)・10(月)日は,自家用車の交通規制は解除。

以下の車両ナンバー末尾は通行禁止。

月曜日 6,8,0 

火曜日 5,7,9

水曜日 4,0

木曜日 1,3,9

金曜日 2,6,8

土曜日 1,3,5

日曜日 2,4,7

*新規Salvoconducto(自動車通行許可証)申請取得は以下のアドレスから行います。

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/salvoconductos *タクシーは終日通行可。

*市内公共交通は50%の乗車定員にて運行。

*同色区分の市(郡)間公共交通の通行可。

(ウ)官公庁・企業・事業所の窓口業務,医療機関の診察,商業・飲食施設の店舗営業については,各市(郡)にて異なりますので,個別にご確認ください。

(エ)2m間隔のソーシャルディスタンスを確保した上で25人までの会合・会食の実施可。

(オ)定員の30%にて映画館,劇場の再開可。

(カ)30%までの入場規制にて国立公園,博物館の再開可(一部例外あり)。

5 お願い :信頼性に問題のある情報に惑わされず,正確な情報を入手してください。

【問い合わせ先】

エクアドル日本国大使館 

電話番号:+(593)2-2278-700/https://www.ec.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

6 在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されております。

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