ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、以下のとおりギリシャ国内における措置の一部変更を発表しました。
■マスク着用義務(8月1日から31日まで)
1 店舗、事務所等で接客や客を受け入れる場所、エレベーター内(客・従業員ともに義務)におけるマスク着用義務
(1)小売り店舗(中古品取り扱いやレンタル店含む、IT・通信・録音機器、繊維類、工具、ガラス、ペンキ、壁・床等コーティング類、絨毯、家電、家具、書籍、新聞、文房具、スポーツ品、玩具、衣類、靴、皮類、化粧品、アクセサリー、時計、草花、ペット、眼鏡、補聴器、ロッタリー、雑貨、食料品点等)
(2)スーパーマーケット、薬局、通年営業映画館、図書館、結婚斡旋所、理髪店、美容院、エステテックサロン、マッサージ店等、ショッピングモール内の店舗。
※飲食店内については、客は着用義務なし。
2 宗教的施設内(宗派、規模、集団または個人による行事の種類は問わない)
行事を執り行う者(司教、牧師や補助員等)は除外
違反者には違反金150ユーロが課せられるが、呼吸困難を伴う疾患等の患者(証明書類の提示義務あり)、3歳以下の子供には及ばない。
※公共交通機関(地下鉄、バス、トラム、トローリーバス等)およびタクシー内におけるマスク着用義務も続いておりますので、ご注意ください。
■フェリーの屋外デッキ上におけるマスク着用義務(8月3日から18日まで)
船内だけでなく、屋外デッキ上においてもマスク着用義務を課す。
■訪問やお見舞いの禁止(8月1日から15日まで)
(1)病院、(2)養老院やその他老人施設、(3)その他ハイリスクグループの施設において、訪問やお見舞いを禁止する。
■式典の人数制限(8月3日から15日まで)
冠婚葬祭、洗礼式等の行事及び、これらに関連する集会・イベントの客数上限は100人までとし、違反した招待者に150ユーロを課す。企業等が違反した場合には1000〜5万ユーロの罰金とともに15〜90日間の営業停止処分を課す。
■地域守護聖人祭、及びそれに類するオープン・イベントの禁止(8月1日から31日まで)
開催者が公共団体、民間のものともに禁止とする。
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp
メール:consular@at.mofa.go.jp