マスク着用義務(7月29日から)

 7月28日、ギリシャ市民保健省ハルダリアス政務官は、7月29日からマスク着用の義務等について発表したのでお知らせ致します。

 なお、マスク着用義務の違反者には150ユーロの罰金が科せられるようです。

1 今回発表のあったマスク着用義務の場所

(1)市役所、銀行、診療所、電気・水道会社、接客サービスを行う店舗

(2)パン屋、肉屋、食料品店

(3)その他小売店

(4)理髪店、美容院、エステティックサロン

(5)エレベーター内

2 マスクの着用を強く推奨する場所

(1)飲食店

(2)室内や人が密集する場所

3 マスク着用義務の継続

(1)公共交通機関(バス、地下鉄、鉄道、駅構内、航空機内、空港内、タクシー、船舶等)

(2)病院

(3)スーパーマーケット

 皆様におかれましては、引き続き、可能な限り人混みを避けるとともに、周囲との距離を十分に保ち、確実な手洗い・うがい・マスクの適切な使用等により、感染防止に努めてください。

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910, 9911

FAX : 210-670-9981

H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail : consular@at.mofa.go.jp