●NY州、NJ州及びCT州に移動する際の自主隔離(対象州の拡大)
●VA州知事令の発令(Hampton Roadsへの追加的措置(7月31日発効))
1.本日(7月28日)17時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。
(1)ワシントンDC:11,945名(死亡583名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data
(2)メリーランド州:85,524名(死亡3,327名)
◎地域別感染者数はこちら
https://coronavirus.maryland.gov/
(3)バージニア州:86,994名(死亡2,095名)
◎地域別感染者数はこちら
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-daily-dashboard/
◎DMV における感染者数の推移
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4
2.各州政府の措置等
●NY州、NJ州及びCT州の3州は、6月25日以降、感染が拡大する特定の州から同3州へ移動する者に対して14日間の自主隔離を課す措置を実施しており、7月21日にはMD州及びVA州が措置の対象に加わりました。
●本日、本措置の対象州が拡大され、ワシントンDCも対象に加わりました。
対象州から同3州に移動される場合にはご留意願います。詳細は以下のとおりです。
ア 対象州
<本日の新規対象州>
イリノイ、ケンタッキー、ミネソタ各州、ワシントンDC,プエルトリコ準州
<これまでの対象州>
アラバマ、アラスカ、アーカンソー、アリゾナ、カリフォルニア、デラウェア、フロリダ、ジョージア、アイオワ、アイダホ、インディアナ、カンザス、ルイジアナ、メリーランド、ミシシッピ、ミズーリ、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューメキシコ、ノースカロライナ、ノースダコタ、オハイオ、オクラホマ、サウスカロライナ、テネシー、テキサス、ユタ、バージニア、ワシントン、ウィスコンシン各州
※対象州は随時更新されるため、最新情報については以下の3州の関連サイトでご確認ください。
イ 自主隔離の期間:対象州を離れた日から14日間
ウ 自主隔離の対象者:対象州からNY州、NJ州、CT州に移動する全ての者
・同3州に居住しており一時的に対象州に滞在していた場合を含む
・同3州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、対象とはならない。対象とならない例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車
エ 対象州となる基準:直近7日間の平均で、陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州
オ 違反者は罰金が科されることがあり得ます。特にNY州は、対象州からNY州へ移動する者に連絡先等の情報を提供することを求めており、提供しない場合には2,000ドルの罰金が科されることがありますのでご注意ください。情報提供のフォームは、航空機で移動する場合は機内等において配布され、鉄道・車で移動する場合はオンラインでの提出が求められます。
カ なお、NY州、NJ州、CT州への移動そのものを禁じるものではありません。
◎詳しくはこちら(同3州のTravel Advisory関連ページ)
・NY州
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
・NJ州
・CT州
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Travel-In-or-Out-of-CT
(2)バージニア州
本日、ノーザム州知事は記者会見を行い、感染拡大が見られ、ガイドラインの執行が強化されていたHampton Roadsに対する追加的措置として、州知事令の発令を発表したところ、主な内容は以下のとおりです。
◎7月14日付け領事メール
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200714importantmessagecoronavirus.pdf
ア 今のところ、VA州においては、他の州でみられるような劇的な感染者増は避けることができており、VA州5地域のうち4地域(北部、北西部、南西部、中央)の感染状況は安定している。他方で、Hampton Roads(東部)においては20代以下の若者における検査陽性率の増加傾向が認められ憂慮している。
イ このため、Hampton Roads(City of Virginia Beach, Chesapeake, Norfolk, Suffolk, Portsmouth, Hampton, Williamsburg, Newport News, Poquoson, James City County, and York County)において、人の集まりを避けるための追加対策として、州知事令を発令した。
ウ 州知事令の主な内容は以下のとおり。
[1] レストラン、食事施設、フードコート、ブリュワリー、マイクロブリュワリー、ディスティラリー、ワイナリー、テイスティングルームにおける追加的制限
・これらの施設において、午後10時以降に、酒類を、販売、消費及び所持してはならない。デリバリーやテイクアウトの方法では午後10時以降も販売してよい。またこれらの施設は、午前0時までに閉店しなければならない(注:現行のフェーズ3下では、このような制限はない)。
・これらの施設における屋内飲食について、収容人数の50%を超えてはならない(注:フェーズ3下では、このような制限はなく、ソーシャルディスタンスの確保のみ)。
[2] すべての対面での会合
・屋内屋外を問わず、50人を超える対面での公的・私的な会合(パーティ、お祝い、その他社会的イベント等)は禁止する(注:フェーズ3下では、250人制限)。
エ 罰則
上記制限に違反した者にはクラス1軽犯罪が適用される。
オ 現在のフェーズ3との関係
この州知事令が適用されるHampton Roadsにおいては、引き続きフェーズ3を規定する州知事令が有効であるが、フェーズ3と矛盾する場合には、この州知事令が適用される。
カ 有効期間
2020年7月31日(金)午前0時から発効し、更なる州知事令により修正されるまで有効である。
◎詳しくはこちら(プレスリリース)
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/july/headline-859681-en.html
◎州知事令
(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。
3.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。
◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
4.当館では、3月18日以降、当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては、ご来館の時期を再検討願います。
◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20200427importantmessagecoronavirus.pdf
5.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館(領事班)まで御一報願います。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)