【7月21日更新】新型コロナウイルス関連情報(第56報)

●MD州及びVA州からNY州、NJ州及びCT州の3州に移動する場合、14日間の自主隔離が課されます。

●VA州は,新型コロナ対策のための職場安全基準を公表しています。

1.本日(7月21日)17時現在の当地における感染者数は以下のとおりです。

(1)ワシントンDC:11,427名(死亡580名)

◎地域別感染者数はこちら

https://coronavirus.dc.gov/page/coronavirus-data

(2)メリーランド州:79,545名(死亡3,272名)

◎地域別感染者数はこちら

https://coronavirus.maryland.gov/

(3)バージニア州:79,371名(死亡2,048名)

◎地域別感染者数はこちら

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-daily-dashboard/

DMV における感染者数の推移

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4

2.各州政府の措置等

(1)ニューヨーク州ニュージャージー州コネティカット州

●NY州、NJ州及びCT州の3州は、6月25日以降、感染が拡大する特定の州から同3州へ移動する者に対して、14日間の自主隔離を課す措置を実施しています。

●本日(7月21日)、措置の対象が、MD州及びVA州を含む31州に拡大されました。対象州から同3州に移動される場合にはご留意願います。詳細は以下のとおりです。

ア 対象州

アラスカ、アラバマアーカンソーアリゾナ、カリフォルニア、デラウェア、フロリダ、ジョージアアイオワ、アイダホ、インディアナカンザスルイジアナ、メリーランド、ミズーリミシシッピ、モンタナ、ノースカロライナノースダコタネブラスカニューメキシコネバダオハイオオクラホマサウスカロライナテネシー、テキサス、ユタ、バージニア、ワシントン、ウィスコンシン各州

※対象州は随時更新されるため、最新情報については以下の3州の関連サイトでご確認ください。

イ 自主隔離の期間:対象州を離れた日から14日間

ウ 自主隔離の対象者:対象州からNY州、NJ州、CT州に移動する全ての者

・同3州に居住しており一時的に対象州に滞在していた場合を含む

・同3州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、対象とはならない。対象とならない例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車

エ 対象州となる基準:直近7日間の平均で、陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州

オ 違反者は罰金が科されることがあり得ます。特にNY州は、対象州からNY州へ移動する者に連絡先等の情報を提供することを求めており、提供しない場合には2,000ドルの罰金が科されることがありますのでご注意ください。情報提供のフォームは、航空機で移動する場合は機内等において配布され、鉄道・車で移動する場合はオンラインでの提出が求められます。

カ なお、NY州、NJ州、CT州への移動そのものを禁じるものではありません。

◎詳しくはこちら(同3州のTravel Advisory関連ページ)

・NY州

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

・NJ州

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey-should-i-self-quarantine-if-i-have-recently-traveled

・CT州

https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Travel-In-or-Out-of-CT

(2)バージニア州

7月15日、ノーザム州知事は,新型コロナ対策としてVA州全域に適用される職場安全基準を公表したところ、主な内容は以下のとおりです。

・全ての雇用主に対し,顧客と接する従業員についてソーシャルディスタンス及びフェイスカバーを励行させるよう求め,ソーシャルディスタンスが不可能な場合は,頻繁な手洗・消毒、接触機会の多い面の定期的な洗浄が可能となるよう求める。

・従業員が検査で陽性となった場合、 24時間以内に全ての他の従業員に知らせることを求める。

・検査で陽性となった者又は陽性が疑われた者は、10日間又は続けて2回検査で陰性となるまで職場に戻ることができない。

◎詳しくはこちら(プレスリリース)

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/july/headline-859234-en.html

◎労働産業省規則

https://www.doli.virginia.gov/wp-content/uploads/2020/07/COVID-19-Emergency-Temporary-Standard-FOR-PUBLIC-DISTRIBUTION-FINAL-7.17.2020.pdf

(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。

3.当館ホームページに新型コロナウイルス関連情報を掲載しています。情報収集の一助としてご活用ください。

◎当館 HP(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

4.当館では、3月18日以降、当館領事班の人員体制を縮小しています。お急ぎでない手続きについては、ご来館の時期を再検討願います。

◎当館領事窓口をご利用予定の皆様へ(お願い)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement//20200427importantmessagecoronavirus.pdf

5.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館(領事班)まで御一報願います。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html