1 現在のマカオの出入境、検疫措置、交通手段等に関し、邦人の皆様に関係する事項をまとめると以下のとおりです。
(1)出入境・検疫関係
(ア)マカオ居民
入境可能。
過去14日以内にあらゆる外国、香港、台湾に滞在歴がある場合は、入境にあたりPCR検査を実施し、政府指定の場所で14日間の医学観察が行われる。
中国本土に滞在歴がある場合は、7日以内に取得したPCR検査陰性証明が必要。
※ここでいう「マカオ居民」とは、マカオID所持者のみを指し、ブルーカード保持者は含みません。
(イ)香港居民
香港永久ID所持者のみ入境可能。
香港からマカオに入境する全ての者は政府指定の場所で14日間の医学隔離観察および期間中2回のPCR検査を受ける必要がある。
また、港珠澳大橋を通じて香港から入境する全ての入境者は、過去7日以内のPCR検査の陰性結果証明の呈示が必要。
(ウ)上記を除くあらゆる外国人
入境禁止
※中国本土、台湾在住の邦人は「あらゆる外国人」に該当するため、入境できません。
(2)交通手段関係
マカオ発の客船、旅客機に搭乗する旅客は、過去7日以内に取得したPCR検査の陰性結果をマカオ健康コードなどで呈示する必要がある。
(ア)高速フェリー(マカオ−香港):運行停止
(イ)港珠澳大橋航出入境ポイント:通行可能。
シャトルバス(金バス)が運行中。ただし、港珠澳大橋を通じて香港から入境する全ての入境者は過去7日以内のPCR検査の陰性結果証明の呈示が必要。
(ウ)マカオ国際空港:トランジットサービス停止中
※7月17日時点でマカオ発日本行のフライトは運行されていません。
2 なお、6月17日からタイパフェリーターミナルと香港国際空港間で臨時運航を行っていた特別フェリーは、当初の予定通り7月16日で運航を終了しました。
3 これまで四半期毎に実施していましたマカオ領事出張サービスについては、現時点で未だ実施の目処が立っておらず、マカオの在留邦人の皆様には大変ご不便をおかけしております。
旅券や各種届出等についてお困りのことがございましたら、個別にご相談に応じますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。
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『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
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