ポイント
・アルメニア政府は,6月17日からマスクの着用義務に加えて,身分証の携帯義務を決定しました。違反した場合,マスクの着用義務違反とは別に1万ドラムの罰金が科されると報道されています。
・外出の際はマスクの着用と身分証(旅券(長期滞在の方は在留カードも))携帯するようにしてください。
本文
1 報道によれば,アルメニア政府は6月17日からマスクの着用義務に加えて,身分証明書の携帯義務を決定したとしています。
これに違反した場合,身分証携帯義務違反として1万ドラムの罰金が科せられるともしています。
2 外出の際は,マスク着用(サイクリング及び運動中を除く)のほか,身分証明書(旅券(長期滞在の方は在留カードも))を携帯してください。
3 本日までのアルメニアにおける累計感染者数は,17,489人で,当地での新型コロナウイルスの感染状況は,未だ収束の兆しが見えません。また,他国からの医療チームがアルメニアへに派遣されるなど,新型コロナウイルスの感染リスクは確実に高まっています。
繰り返しになりますが,徹底した感染予防対策を継続して,ご自身とご家族(特に65歳以上の方やハイリスクとされる基礎疾患をお持ちの方)の命を守る行動をとってください。下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報を是非お読みいただき,最大限の自衛措置を講じるようお願いします。また,万が一ウイルス感染が疑われる場合は,下記の保健省ホットラインに加え,当館へも連絡いただくようお願いいたします。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
新型コロナウイルスを想定した〜 新しい生活様式 〜(厚生労働省)ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント 〜(厚生労働省)ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
060 838 300番
011 208 141番
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp