新型コロナウィルス関連情報(マスク着用義務の一部緩和について)(8/14)

ポイント

アルメニア政府は、屋内外のマスク着用義務の一部を緩和しました。

・マスクの着用の例外として6歳以下の児童、慢性呼吸器疾患患者等(詳細は本文参照)が指定されました。

・また、マスクの着用を免除される場合として、自家用車内、運動又はサイクリング、屋外のレクリエーションエリア、ビーチ、山林、その他同様の屋外エリアが指定されました。

本文

1 アルメニア政府は本14日、非常事態指令本部長令を公布し、マスクの着用義務の一部を緩和しました。

2 マスク着用義務を免除する者として

  6歳以下の児童

  呼吸器疾患及び心疾患の患者(喘息、慢性閉塞性肺疾患肺気腫又は気管支炎による重度の呼吸不全、慢性心不全(機能第3及び第4))で、疾患の事実を確認できる医学的証明書を所持している場合

が指定されました。 

3 マスクの着用を要さない場合、場所として

  運動又はサイクリングをする場合

  自家用車内

  屋外のレクリエーションエリア、ビーチ、山林、その他同様の屋外エリア

が指定されました。

 ただし、歴史・文化施設への訪問、礼拝、経済活動、個人及びグループでのキャンペーン、遠足、ハイキング、旅行、その他同様の活動は着用義務が免除されませんのでご注意ください。

 滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気,十分な睡眠をはじめとする自己健康管理をしっかりして、自分と家族を守るとともに他人に感染させないよう不断の注意が必要となります。

特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。

また、万が一ウイルス感染が疑われる場合は、下記の保健省ホットラインに加え、当館へも連絡いただくようお願いいたします。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)

 060 838 300番

 011 208 141番

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp