○ポーランドの国境通過に係る制限が一部緩和されます。
○入国時の隔離や国際列車の運行に係る制限措置が一部緩和されます。
12日に官報に掲載された11日付及び12日付の以下の政令において,ポーランドの国境通過に係る制限等が緩和されることとなりました。詳細は以下のとおりです。
1 国境通過にかかる制限の緩和(11日付,内務・行政大臣令)
(1)12日午前9時からリトアニア国境,13日午前0時からその他のEU域内国境(ドイツ,チェコ,スロバキア)における通過制限が解除されます。
(2)13日午前0時からEU域外国境(対ロシア,ベラルーシ,ウクライナ)において,以下の者が入国可能となります。
(ア)ポーランド国民
(イ)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人
(ウ)ポーランド・カード(注:ポーランド系外国人のポーランドへの帰属証明書類)の所持者
(エ)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族
(オ)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人
(カ)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証,季節労働許可証又はポーランドにおける外国人への業務委託証明書の所持者)
(キ)上記以外の特別なケースにおいては,国境警備隊長は,国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。
(コ)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人
(サ)EU及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国国民
(シ)EU及びEFTA加盟国に永住権及び長期滞在許可を有する外国人及びその配偶者と子供
(3)なお,国境通過にあたり,周辺国は個別に入国に係る制限を設けていますので,最新情報は当国に所在する周辺国各大使館等へご確認されることをお勧めします。
2 国内制限の緩和(12日付,内閣令)
(1)EU域内国境を通過する国際列車の運行が再開されます(EU域外国境との国際列車は引き続き停止)。
(2)EU域内国境の通過入国者に対する14日間の隔離措置が免除されます(EU域外からの入国者は一部例外を除き引き続き隔離措置の対象)。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp