ドイツにおけるシェンゲン域内国境の暫定的な国境管理等(継続及び一部縮小)

 5月13日,ドイツ連邦内務省は,3月15日より順次実施されているシェンゲン域内国境の暫定的国境管理等について,プレスリリースを発表したところ,ポイントは以下のとおりです。

●フランス,オーストリア及びスイスとの国境並びにイタリア及びスペインとの空路国境における暫定的国境管理は6月15日まで延長する。

ルクセンブルクとの間の暫定的国境管理は,5月15日をもって終了する。

デンマークとの国境における国境管理については終了する用意がある。その時期については,今後デンマーク政府と合同で決定する。

●EU域外国境に関しては,第三国からの入国制限を6月15日まで延長するとの欧州委員会提案に応じる。

本件プレスリリースの詳細については,以下の本文を良くお読みください。

 5月13日,ドイツ連邦内務省は,シェンゲン協定域内国境における暫定的な国境管理の対象となる国境を縮小するとともに,国境管理を継続する場合にも入国を許可する事情を緩和することなどについてプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです。

1 ゼーホーファー(Horst Seehofer)ドイツ連邦内務大臣は,関係隣接国及び連邦州との協議後,現在の感染状況の動向に基づいて,今週末に向けて国境管理の調整を決定した。

2 フランス,オーストリア及びスイスとの国境においては,シェンゲン協定域内の暫定的国境管理を,2020年5月16日から当面の措置として2020年6月15日までの間延長することを指示する。

これは,イタリア及びスペインとの空路国境にも同様に適用される。

3 陸上国境の管理における運用上の在り方についても緩和が行われる。

全ての国境を越える交通経路(越境地点)は,国境通過のための使用が許可される。

今後の国境管理は,類型的なものではなく,柔軟かつリスクに基づいたものとして行われる。その際,隣接国の警察機関との緊密な調整及び協力が実施される。(入国許可にあたっての)十分に合理的な渡航理由の要求は原則として維持されるものの,家族や個人的理由による渡航のための追加的な緩和がなされる。

4 ゼーホーファー大臣は,国境管理の運用の緩和にあたって,感染発生状況に関する前向きな進展状況を考慮した。それぞれの隣接国における感染発生状況が変化すれば,隣接国との調整の下,国境管理の程度は再び速やかに高められ得る。判断のよりどころは,過去7日間の新規感染者数が10万人当たり50人を超えるという,ドイツにおいて適用されている基準値である。

5 ルクセンブルクとの国境においては,2020年5月15日をもってシェンゲン域内国境における国境管理は終了する。連邦警察は,当該国境に係る30km圏内国境地域における強化された国境管理態勢へと再び移行する。

6 デンマークとの国境においても,国境管理を終了する用意がある。その時期については,デンマーク政府が継続している隣接国との協議が終了次第,デンマークと合同で決定される。

7 連邦及び連邦州は,ほぼ全ての生活領域に及ぶ徹底的な制限により,他国の状況との比較において感染発生を封じ込めることに,現時点において成功している。3月及び4月には,一部において数千の新たな感染者数が日ごとに存在したが,今は数百である。この前向きな傾向は,慎重かつ段階的な緩和の余地を与えた。他方,この進展はまだ持続的に安定したものではない。パンデミックの封じ込めは,連邦政府による対策のための基準であり続ける。

8 感染発生状況が許す限り,ゼーホーファー大臣は,コロナウイルス対策として実施されている全てのシェンゲン域内国境の管理を,2020年6月15日をもって終了させるよう努める。EU域外国境に関しては,欧州委員会が第三国からの入国制限を2020年6月15日まで延長することを提案した。ドイツはこの提案に応じる。

9 連邦州に対しては,入国許可者及び帰国者に対する隔離規程について,必要に応じて改正することが推奨された。14日間の隔離措置は,将来的には,第三国からの入国者に対してのみ指示されるべきであると思料される。

○ドイツ連邦内務省プレスリリース

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/05/aenderungen-im-grenzregime.html

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

【お問い合わせ先】

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

停止手続きをお願い致します。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete