2020年6月12日
11日(木)、ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州政府は、新型コロナウイルス感染症に関し、新たな規制緩和を内容とする改正条例を公表しました。同条例は6月15日(月)より施行され、当面7月1日(水)まで有効となりますが、その主なポイントは以下のとおりです。
1.行事関係
●参加者が100名以下の行事及び集会は、各種感染防止措置、参加者情報の記録等の一定の条件を満たすことにより実施可能。また、参加者が100名を超える行事は、更に、感染防止コンセプトを策定の上、保健当局に届け出ることにより実施可能。
●社交が主たる行事は引き続き禁止。ただし、例外として、記念祭、結婚式、誕生日パーティー、卒業式等の記念行事については、出席者を50名以下とし、各種感染防止措置、来訪者情報の記録等の一定条件を満たすことにより実施可能。
●市民祭、音楽・スポーツフェス等の大型イベントは、引き続き8月31日(月)まで禁止。
2.小売店、博物館、飲食店、劇場関係
●小売店における入場規制に関し、「販売面積10平方メートル当たり1名」から、「7平方メートル当たり1名」へと緩和(同規制は、博物館、展覧会、動物園の屋内施設等にも適用)。
●バーについては、他の飲食店営業と同様に、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより営業可能。なお、クラブ、ディスコ、風俗施設は、引き続き営業禁止。
●劇場、オペラ、コンサートホール、映画館は、観客数が100名を超えない場合(※)は、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより運営・営業可能。100名を超える場合は感染防止コンセプトを策定し、保健当局に届け出ることが必要。
(※)本条例改正により、入場者数を会場定員の4分の1までとする規制を撤廃。
3.リラクゼーション、娯楽関係
●公の場におけるバーベキューが可能となった。
●移動式遊園地は、所掌官庁の許可を得た場合に営業可能。
●ウェルネス、サウナ施設、娯楽用の大型プール施設は、各種感染防止措置等の一定条件を満たすことにより営業可能。
4.スポーツ関係
●身体的接触を伴うスポーツは、屋内では10名以下又は2世帯の構成員まで、屋外では、30名以下であれば、各種感染防止措置、参加者情報の記録等の一定条件を満たすことにより実施可能。
詳細は当館ホームページをご覧ください。
【当館ホームページ】
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html
【参考】
■6月15日(月)から施行される改正条例(独語)
■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報
【在ドイツ日本国大使館ホームページ】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
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