○ポイント
●6月9日午前0時時点での前日からの,新たな感染者数は1名でした。累計感染者数は1,486名です。
●スロベニア政府は,スロベニアの入国制限に関する新たな法令を発布しました。これにより,6月8日より,国外からスロベニアに入国する者(外国人を含む)に対する入国制限が変更されました。入国時の自主隔離の免除対象や基準等が変更になっておりますので,ご注意ください。詳細は本文をご覧ください。
●引き続き,最新情報を入手し,感染予防に努めて下さい。
○本文
1.感染者数関連情報
6月9日午前0時時点での前日からの,新たな感染者数は1名でした。関係当局によれば,これまで計85,498名を検査し,計1,486名の感染が確認されています。死亡者数は変わらず,計109名です。
(地域別感染者数(6月9日までの増加数))
スロベニア中心部 :424(+0)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 :153(+0)
サヴィンスカ地方 :307(+0)
ポドラウスカ地方 :128(+0)
ゴレンスカ地方 : 92(+1)
ポムルスカ地方 :188(+0)
オバルノ・クラシュカ地方 : 24(+0)
ゴリシュカ地方 : 23(+0)
コロシュカ地方 : 52(+0)
プリモルスコ・ノトランスカ地方: 31(+0)
ポサウスカ地方 : 14(+0)
ザサウスカ地方 : 35(+0)
その他調査中 : 14(+0)
(内数名が外国人と報じられています。)
なお,以下のスロベニア国立衛生研究所のリンクでは,自治体別の感染者数が記載されています。
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
2.入国措置に関する自主隔離措置の要件変更について
スロベニア政府は,スロベニアの入国制限に関する新たな政令を発布しました。6月8日より,国外からスロベニアに入国する者(外国人を含む)に対する入国制限が変更され,以下のとおりとなります。
(1)スロベニア国民及びスロベニアの永住権または一時滞在許可を有する外国人は,スロベニア入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。
(2)スロベニア政府が発表する往来自由国リストに掲載されている国の永住権及び一時滞在許可を有する者(外国人含む)で,かつEU及びシェンゲン域内からスロベニアに入国する者は,入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。
往来自由国リストは,国立公衆衛生研究所ホームページに掲載されています。以下のリンクをご参照ください。(6月8日時点での掲載国数は17か国)
【スロベニア語】
https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev
【英語】
https://nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions
(3)スロベニアに滞在許可を持たない外国人の内,新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者は,上記(2)の往来自由国リストに掲載されている国の滞在許可を有していても入国が認められません。
(4)上記(2)の往来自由国リストに掲載されていない国に居住する者は,以下の例外事項に該当しない限りスロベニア入国後,原則14日間の自主隔離義務があります。また,入国の際にスロベニア国内における自主隔離場所を提示できない場合は,入国が認められません。
自主隔離が免除となる例外事項は以下のとおりです。入国の際に提示が必要な証明書の詳細についてはスロベニア当局にお問い合わせください。また,これまで自主隔離免除の対象となっていた「スロベニア国内の観光宿泊施設の宿泊予約証明書を有する者」は,今般の改定で自主隔離免除の対象から外れましたのでご注意ください。
・越境労働者
・商用のため訪問し,かつ商用目的であることを示す証明書(A1証明書を含む)を提示できる者の内,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者または3日以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書を提示できる者
・交通・運輸分野の運転手
・トランジット目的で,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者
・外交旅券所持者
・スロベニア政府が発行する証明書を有するサービス提供者で,自主隔離を行い同サービスが不履行となることで多大な社会経済的な損失が生じる可能性がある場合
・保健,警察,消防,人道的支援物資輸送者等の公共サービス従事者
・スロベニアを含むEU及びシェンゲン加盟国内において医師による診察があることを証名できる者
・学業,教育,科学研究活動のため入国することを証明できる者
・近親の葬儀参加者で,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者で,かつ葬儀の日程・時間に関する証明を提示できる者
・家庭の事情により,近親への訪問のため入国する者で,24時間以内にスロベニアを出国する者
・スロベニア国民及びスロベニアに永住権を有する外国人の近親で,EUまたはシェンゲン加盟国の永住権または一時滞在許可を有する者
・スロベニアに不動産,飛行機,船等の財産を有する者で,所有証明書を提示できる者
・延期が困難な緊急を要する私的な用事のため入国する必要性を証明できる者で,入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者
・国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で,かつ農業活動のために国境を越える者
(注意点:昨日の領事メールでお伝えしたとおり,北マケドニアにおける感染状況の悪化を受けて,同国からの入国者については,上記の自主隔離免除事項に関わらず,スロベニアに入国後14日間の自主隔離が求められます。)
【参考情報】
1.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは,各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況,新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
2.たびレジ簡易登録
本サービスは,メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで,当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
3.スロベニア国立公衆衛生局は,国内状況や感染予防の方法等について公開しています。
(主にスロベニア語)
4.スロベニア政府が,新型コロナウイルスに関する特設サイトを開設しました。コロナウイルスに関連した保健省の特設電話番号はこちらに掲載されています。
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
7.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で,随時情報発信が行われておりますので,こちらもご確認ください。
●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia
●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars
(英語版と若干内容が異なります。)
●外務省:https://twitter.com/mzzrs
(主にスロベニア語)
●保健省:https://twitter.com/minzdravje
(主にスロベニア語)
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