ガーナの新型コロナウイルス対策について(その4):ガーナへの入国禁止措置等

【ポイント】

ガーナ政府は、次の措置を3月17日(火)の午後1時から適用すると発表しました。

●3月15日,ガーナ政府は,ガーナ国民およびガーナ在留許可を持つ者を除き,200名以上の新型コロナウイルス感染者の出ている国(注:日本を含む)に過去14日間以内に渡航した者については,入国を認めない。

●ガーナへの入国を認められる者であっても,14日間の義務的自主隔離が実施され,十分な自主隔離ができない者については国が隔離を行う。

新型コロナウイルスの症状を示す者は,ガーナ到着時に隔離され,検査を行う。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 3月15日(日),ガーナ情報省は,新型コロナウイルス対策として,以下の入国規制,検疫措置の強化について発表しています。

(1)ガーナへのすべての渡航は,今後の更なる通知があるまでの間、差し控えるよう,強く勧告する。

(2)ガーナ国民およびガーナ滞在許可を持つ者を除き,200名以上の新型コロナウイルス感染者の出ている国に過去14日間以内に渡航した者については,ガーナへの入国を認めない。航空会社は、そうした者の搭乗を認めないよう指示されており,入国管理当局はそうした者の入国を認めないよう指示されている。

(3)ガーナへの入国を認められる者であっても,14日間の義務的自主隔離(mandatory 14-day self-quarantine)が実施される。義務的自主隔離のガイドラインは、入国地点で入手可能。十分な自主隔離ができないと認められる者については,国が隔離を行う。

(4)ガーナへの入国を認められるいかなる者であっても,新型コロナウイルスの症状を示す者は,ガーナ到着時に隔離され,検査が行われる。

(5)上記(1)は直ちに,(2)から(4)の措置は,3月17日(火)午後1時から実施する。

(詳細はこちらから)

https://www.facebook.com/moi.gov.gh/

2 今回発表された措置により、200名以上の感染者が出ている国(注:日本を含む)からの入国は、3月17日(火)の午後1時から原則として禁止されますし、その他の国からの入国に際しても自主的隔離の対象となりますので、ご注意願います。

また、ガーナ政府による入国規制や検疫措置の一層の強化の可能性もあるところ,ガーナへの入国を検討している場合は十分に注意し,最新の情報を確認してください。

3 新型コロナウイルスについて

厚生労働省が発表している以下のサイト「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」に詳しい情報が掲載されていますので,こちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

4 感染予防について

新型コロナウイルスの感染経路としては,咳・くしゃみを吸い込むことによる飛沫感染(ひまつかんせん)と感染者の咳やくしゃみが付着した物を触って,口や鼻から感染する接触感染の2つが考えられます。これらの点を踏まえ以下の点にご注意下さい。

1)うがい,石けんによる手洗いやアルコール手指消毒に努める。

2)人で混雑している場所や多くの人が集まる密閉空間は,なるべく避けて下さい。

(過去の領事メール)

(その1)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100008734.pdf

(その2)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100018112.pdf

以上

令和2年3月15日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana

P.O.Box GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: +233-(0)24-242-6105