【ポイント】
●サハリン州政府は,6月11日からサハリンに到着する全ての者に対して,サハリン到着の3日前以降に受けた検査による「新型コロナウイルス陰性証明書」の提示を義務化することを発表しました。
●また,サハリン州への到着者でサハリン州内の住所登録を有さない場合は,電子通行証の提示が求められます。
【本文】
サハリン州政府は,6月11日より同州への到着者全員に対し,新型コロナウイル陰性証明書を提示することを義務づける旨を発表いたしました。
(サハリン州政府発表,仮訳は本文末尾に掲載いたします)
あわせて,サハリン州への到着者は州の住所登録の提示が求められます。住所登録が無い場合は,電子通行証の提示が求められます。電子通行証作成のためには,出発前に滞在先の住所,労働者を招へいした企業の情報などを記載する必要があります。
(サハリン州政府による電子通行証申請ホームページ)
https://dp.sakhalin.gov.ru/#/request
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当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,当館からの領事メールに留意いただくとともに,ロシア側関係組織から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。
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電話 :+7-4242-72-55-30
(夜間):+7-4242-41-40-56
ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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(参考:サハリン州政府公式発表の仮訳)
1 6月11日より,サハリン州への到着者は皆,新型コロナウイルス陰性証明書を提示しなければならない。検査はサハリン州到着日の3日前以降に受ける必要がある。
2 これまでは,サハリン州の住所登録を持たない乗客のみが陰性証明書の提示を求められていた。6月11日以降,サハリン及び「クリル」において新型コロナウイルスの感染を拡大させないため,この予防措置は全ての者に適用される。
3 10の証明書のうち1つが本物であることを確かめられる。それに加え,空港及びフェリーの船着場において乗客は簡易検査を受ける。仮に検査結果が疑わしい場合,証明書が本物であることも再度確認される。
4 サハリン州に到着した者は皆,自宅もしくは特別な施設での厳格な2週間の隔離措置に付されることを指摘する。隔離措置の対象から外れるためには,2度の新型コロナウイルス陰性結果及び肺のCTスキャン受診が必要である。
5 サハリン州内に入るためには,引き続き電子通行証を申請する必要がある。サハリン州企業との労働関係を持つ者又はサハリン州住民の近親者が電子通行証を受け取ることができる。
6 電子通行証の申請は,サイト(dp.sakhalin.gov.ru.)で行うことができる。ホットラインは1−300(内線番号:7)と8(800)300−65―03(内線番号:7)である。