●バレアレス州政府は、昨年12月20日より実施している感染レベルの高い地域からの渡航者に対する検疫強化(PCR検査陰性証明書の義務付け等)に関する対象地域の基準を、3月4日午前8時より、「直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が150名を超える州等」から「直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が100名を超える州等」に修正する旨、官報に掲載しました。
●感染レベルの高い地域からの渡航者に対する検疫強化は、5月9日午前0時まで継続される予定です。
●「正当な理由による渡航者」、「正当な理由以外による渡航者」で検疫時の必要手続きが違いますが、これにより、以下1に記載されている地域からの渡航者はバレアレス州に入域する場合、申告書の提出や到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書の義務付け等の検疫措置が課せられます。(※詳細は以下2をご確認下さい。なお、スペイン国外からの入国者に対する検疫は以下5をご確認下さい。)
●現在、バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
1 バレアレス州政府が指定する対象地域
(基準:直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が100名を超える州等。)
アンダルシア、アラゴン、アストゥリアス、カナリアス、カンタブリア、カスティーリャイレオン、カスティーリャラマンチャ、カタルーニャ、バレンシア、ガリシア、マドリード、ナバラ、バスク、セウタ、メリリャ
※対象地域は15日ごとに見直され、以下サイトに掲載されます。
https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/
2 検疫時の必要手続き
(1)正当な理由による渡航者
ア 申告書(FCR)の提出
イ 入域する正当な理由を証明する書類の提示
ウ 到着前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示
※注意:陰性証明書が提示できない場合、以下いずれかの措置が求められます。
・到着した(空)港で抗原検査を受検し、結果が判明するまで自主隔離を実施。
・到着48時間前までにINFOCOVID(900 100 971)に事前予約し、到着後PCR検査を受検。結果が判明するまで自主隔離を実施。
・10日間の自主隔離を実施。
(2)正当な理由以外による渡航者
ア 申告書(FCR)の提出
イ 到着前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示
※注意:陰性証明書を携行していない場合、3,000ユーロまでの罰金が科せられる可能性があり、以下いずれかの措置が求められます。
・到着した(空)港で抗原検査を受検し、結果が判明するまで自主隔離を実施。
・到着48時間前までにINFOCOVID(900 100 971)で事前予約し、到着後PCR検査を受検。結果が判明するまで自主隔離を実施。
・10日間の自主隔離を実施。
[注:正当な理由は、以下3をご参照下さい。]
(3)申告書(FCR)
申告書は、以下のサイトから提出し、QRコードを取得する必要があります。
https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es
(4)PCR検査の陰性証明書
ア PCR検査の陰性証明書は、カタルーニャ語若しくはスペイン語で記載されたオリジナルを、紙面若しくは電子で提示する必要があります。
イ 証明書には、少なくとも「氏名」・「旅券番号若しくは身分証明書番号」・「検査実施日」・「検査実施機関の情報(連絡先等)」・「検査方法」・「(陰性の)検査結果」が網羅されている必要があります。
ウ 陰性証明書は、Reaccion en Cadena de la Polimerasa (PCR)若しくはAmplificacion Mediada por Transcripcion (TMA)により実施されている必要があります。
(5)PCR検査等の陰性証明書の免除対象者
ア バレアレス州政府が指定する対象地域外からの渡航者。
イ トランジットの場合。
ウ 物流関係者、搭乗員、連盟が実施する大会関係者。
エ バレアレス州内の島から島への移動。
オ 6歳未満の幼児。
カ バレアレス州外の滞在時間が72時間未満と証明できる場合。
(6)PCR検査の受検費用
バレアレス州居住者は、PCR検査等に掛かる費用は、バレアレス州政府の負担となります。対象の検査機関は、以下のサイトをご確認下さい。
https://www.ibsalut.es/es/laboratorios-pcr
なお、正当な理由による渡航でバレアレス州非居住者は、目的地(バレアレス州内)で実施されるPCR検査等に掛かる費用のみ、バレアレス州政府が負担する場合があります。
3 正当な理由
(1)医療機関への受診(獣医を含む)
(2)業務の遂行
(3)教育機関への通学
(4)自宅や実家への帰宅
(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助
(6)金融機関、保険会社等への訪問
(7)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(8)延期できない許可証や公的文書の更新
(9)延期できない公的試験又は検査
(10)不可抗力又は必要な状況下における場合
(11)前記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動
4 参考リンク
●検疫に関する詳細(バレアレス州政府保健庁HP)
https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
●該当する官報
(対象地域の修正)
(昨年12月15日付:対象地域からの渡航者に対する検疫強化)
(昨年12月15日付:同州居住者及び正当な理由による渡航者に対する検疫)
5 スペイン国外からの入国者に対する検疫
スペイン国外からの入国者に対する検疫については、以下の領事メールをご確認下さい。
・「日本からスペイン入国時におけるPCR検査陰性証明の義務付けについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107592
6 バレアレス州における規制措置
現在、バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
なお、同規制措置概要は、以下の領事メールをご確認下さい。
・「バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107594
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