国際便の停止の継続及び終日外出禁止の緩和他

●5月28日,ボリビア政府は,6月1日以降のCOVID-19対策に関し,国際便の停止や国境封鎖を6月末まで延長すること,各地方自治体が終日外出禁止等を緩和すること等を発表しました。概要は以下の通りです。違反して罰則が科せられないよう御注意願います。

5月28日,ボリビア政府は,6月1日以降のCOVID-19対策に関し,概要以下の措置を取ることを決定し,関連の最高政令が発出されました。

1 6月1日以降,緊急事態宣言は解除するが,国家緊急事態は維持する。今後,各地方自治体がCOVID-19対策を実施する。各地方自治体が定める条件に従い,6月30日まで全国における「条件付け及び活動的な外出禁止令」を継続する。

2 6月30日まで全国レベルで以下の規制を継続する。

(1) 国境封鎖(空路,陸路及び水路)(各種衛生措置に従う条件で,在外から帰国するボリビア人,ボリビア在住者,外交官,国際機関職員,様々な分野の専門家及び技術者,国際貨物運輸の運転手等は除く)

(2) 国際便の停止(注:国内便は6月3日に再開する方向で調整中)

(3)全てのレベル及び種類の教育機関の休校

(4)公的イベント,文化・スポーツ・イベント(ジム,祭り含む),政治集会,あらゆる集会の禁止(宗教施設の収容率の30%以下の宗教集会は除く)

(5)平日午後6時〜翌午前5時及び土日終日の外出及び乗用車の走行を禁止。

(6)土日の午前6時〜午後2時は,徒歩又は自転車で自宅から半径500mの範囲内での外出可能

(7)衛生上の規則(他者との間に最低1メートル半の距離を取る,マスク着用,70%アルコール又はアルコール・ジェルの利用,手の洗浄)の遵守を義務化

(8)工業,製造業,農牧業,製材業,林業,鉱業,建築業,食料関連企業,衛生商品・薬品関連企業,必需品関連企業,ガソリン,天然ガス及びディーゼル関連企業の経済活動は継続する。

(9)政府機関及び民間企業の勤務時間は昼休憩なしで継続する。政府機関の勤務時間は労働省が決定し,地方自治体機関の勤務時間は各地方自治体が決定する。民間企業の勤務時間は,各地方自治体が決定する。

3 交通機関

(1) 公共交通機関の運行については公共事業省及び各地方自治体が規定する。

(2) 市間の交通は市役所,郡間の交通は県庁,県間の交通は公共事業省が規定する。

(3) 内務省が発行した通行許可書は6月30日まで有効である。

4 地方自治体の所掌事項

(1)民間企業の勤務時間及び接客時間(飲食店のデリバリー及び持ち帰り含む)

(2)12歳以下又は65歳以上の住民の外出時間

(3)市場の営業形態

(4)土日の自転車での通行時間

(5)感染拡大防止のため,特定区域を「完全封鎖」すること及び感染対策計画を策定及び実施することができる。

COVID-19関連情報は,ボリビア関係当局の公式HPやFB,現地のプレス等から,最新情報を御確認ください。また,COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は,当館まで御一報願います。

(在ボリビア日本大使館の連絡先)

(国番号591)2241-9110又は715-36981

(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)

(国番号591)773-97768又は773-97495

○在ボリビア日本国大使館

 住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

 電話:(591-2) 241-9110〜3

 FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

 住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

 電話:(591-3) 335-1268

 FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete