●5月16日緊急政令第33号の実施規定である5月17日首相令が官報に掲載されました。本首相令は,5月18日から6月14日まで適用されます。
同首相令の概要をまとめたもの(抄訳)を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので,参考にして下さい。
●本首相令は4月26日首相令に代わるもので,活動制限を更に緩和するものとなっています。在留邦人の方々の日常生活に関連する主な規定は以下の通りです。
なお,それぞれの活動は,対人距離最低1メートルの確保を含む,国が制定するプロトコールやガイドライン(本首相令に別添されている)等の下で認められます。それらに加えて州や自治体も独自のルールを設けることができるとされていますので,お住まいの州や自治体に確認されることをお勧めします。
−5月18日から認められる活動
・公園,ヴィッラ,公共庭園へのアクセス
・小売商業活動,対人サービス業
・飲食業サービス活動(バール,パブ,レストラン,ジェラート屋,菓子店を含む)
−5月25日から認められる活動
・ジム,プール,スポーツセンター,スポーツサークル
−6月15日から認められる活動
・児童・青少年のための娯楽・レクリエーション・教育活動
・劇場,コンサートホール,映画館,その他野外を含む空間での観客を伴う公演
−引き続き禁止される活動
・スポーツイベント
・幼児教育サービス,教育活動,学校活動及び大学,芸術・音楽・舞踊の高等専門教育,専門教育コース,マスターコース,保健衛生職員養成及び高齢者用大学コース,その他地方公共団体及び私人が運営する専門コース及び研修活動を行う施設を含む高等教育への通学
●また,本首相令では,イタリアへの入国に関して以下の通り規定されています。
入国のために利用する公共交通機関への自己宣誓書提出義務等についてはこれまで通りです。
第4条3
伊に入国する人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartiment di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを通報する義務を負うとともに,健康観察下におかれ,宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される。新型コロナウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。
●制限措置は段階的に解除されますが,引き続き,感染防止に努めることをお勧めします。
[参考]
5月17日首相令(抄訳)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200517DPCM.html
5月17日付首相令(イタリア語)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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