●〇●〇●新規事項●〇●〇●
コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
1 【重要】各地域のフェーズの移行について
明日(18日)より,スペイン国内各地域(詳細は以下参照)で規制緩和のフェーズが移行いたしますところ,各地域のフェーズ状況及び各フェーズでの具体的措置(フェーズ0から2)の概要を以下のとおりご連絡いたします。
なお,長文になるため,フェーズ毎にお送りしますので,お住まいの地域に応じたフェーズをご覧ください。本メールは,フェーズ1の規制緩和概要につきお知らせします。
●各地域のフェーズ状況●
【フェーズ0】マドリード州,カタルーニャ州のバルセロナ大都市圏,68の保健地区を除くカスティージャ・イ・レオン州
【フェーズ1】スペイン全土(フェーズ0及びフェーズ2の地域を除く)
【フェーズ2】フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島(カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)
●フェーズ1の規制緩和概要●(これまでよりも一部規制が緩和されています)
(1)移動の自由(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大10名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない。)。バスク州については,異なる基準領域であっても,通常の社会経済活動のための移動については,隣り合う市に移動することができる。
(2)通夜・埋葬(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の一部改訂)
屋外の場合は最大15名,屋内の場合は最大10名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる(※カスティージャ・ラ・マンチャ州における通夜は,8時から22時までの間でのみ認められる。)。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大15名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。
(3)宗教施設(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
定員の3分の1を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。
(4)小売りの商業施設等の営業(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の一部改訂)
(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。施設面積が400平米を超える施設については,営業スペースを400平米までに限って営業することができる。
(a)定員の30%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。
(b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。
(c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。
(イ)複合商業施設(parques o centros commerciales)内にある施設は,施設面積が400平米以内の場合(400平米を超える場合は営業スペースを400平米に限る場合)で,公道から直接かつ独立した入り口を持つ場合に,営業を再開することができる。
(ウ)自動車ディーラー,自動車車検場(ITV),ガーデニングセンターについては,施設面積に拘わらず,事前の予約による営業を再開することができる。
(エ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。
(オ)営業の再開に当たっては,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。
(カ)各市は,屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし,当該市場等は,通常の25%の店舗数までの営業とし,来客は通常の3分の1未満に制限することとする。
(キ)商業施設における販売促進活動に際しては,人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう,適切な措置が取られなければならない。
(5)飲食店の営業(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
(ア)飲食店におけるテラスの営業を再開することができる。ただし,認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない。各テーブルにおける定員は,最大10名とする。
(イ)使用する資材は,使い捨てのものが選好される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。
(6)各種社会サービスの提供(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の一部改訂)
各種社会サービスは,その効果的な提供が保証されなければならない。そのため,自治州の権限機関は,各施設の状況等に応じて施設の再開を決定することができる。当該サービスは,電話等の通信機器を通じた提供を優先しつつ,必要不可欠な場合には直接の対応を行うようにする。いずれにせよ,障がい者や介護を必要とする者へのセラピー,リハビリ等のサービス提供は保証されなければならない。
(7)教育機関(大学を含む)(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
教育機関(大学を含む)は,消毒,活動再開の準備及び各種手続きの実施のため,職務を開始することができる。大学の研究所は,研究の実施のために活動を開始することができる。
(8)科学・イノベーション活動(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
科学技術研究,開発,イノベーションに係る活動を行う機関は,その活動を開始することができる。また,当該活動に関連する会合,セミナー等を実施することができる。ただし,当該会合,セミナー等の参加者は,30名を超えることができず,参加者間の物理的距離は2mを保つ必要がある。
(9)図書館の開館(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
図書館は,図書の貸出し及び返却,館内での閲覧の目的のために開館することができる。館内でも文化・研究活動等,一般の者に対する上記目的以外の活動は行うことができない。また,館内の一般利用のためのコンピューター等の機器,カタログ等の利用は不可とする。国立図書館等,一般への貸出しを目的としない歴史的かつ特別な文書を有する図書館は,必要な場合には,館内での閲覧を許可することができる。閲覧後の図書は,最低14日間は他の図書とは別に管理するものとする。
(10)博物館・美術館の開館(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
博物館・美術館は,入場者数を定員の3分の1の限定し,常設展示及び臨時展示の鑑賞のための入場につき開館することができる。館内での文化・教育活動は行うことができない。入場者が接触する機器,オーディオガイド,手荷物預かり所等は使用することができない。入場者は,個人とする。個人とは,1名又は家族かそれと同様の同居人をいう。入場者間の物理的距離は2m保つ必要がある。
(11)視聴覚作品の製造・撮影(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
視聴覚作品の製造・撮影に関連する活動を実施することができる。
(12)劇場等の文化会館の開館(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の一部改訂)
劇場等の文化会館は,定員の3分の1に限定して開館することができる。加えて,屋内の場合は最大30名,屋外の場合は最大200名の入場者とする。プログラム等の紙の配布物は利用できない。退場時は,座席ブロック毎の段階的退場とする。途中休憩は設けないことが望ましい。やむを得ずに設ける場合は,入退場が段階的に可能となるよう十分な時間を取らなければならない。売店,カフェテリア,手荷物預かり所等のサービスは行わない。
ただし,カスティージャ・ラ・マンチャ州は,屋内の場合は最大20名,屋外の場合は最大100名の入場者,バレンシア州は,屋内外とも最大30名の入場者,ムルシア州は,屋外の場合は最大50名の入場者とする。
(13)プロスポーツ・スポーツ連盟等の活動(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
(ア)認定されたプログラムに加入しているハイレベルのスポーツ選手は,スポーツ先進技術連盟(Red de Tecnificacion Deportiva)に加盟したトレーニング施設を利用することができる。利用するトレーニング施設は,自宅に最も近い居住県内の施設とするが,県内にない場合は居住州内の施設を利用する。施設が州内にもない場合は,隣の州の施設を利用することができる。
(イ)プロスポーツクラブの選手は,中段階のトレーニングを行うことができる。中段階のトレーニングとは,個人で実施するもの,最大10名での戦術的トレーニングをいう。ただし,身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは,定員の30%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。
(ウ)上記(ア)(イ)に共通の規則として,ミーティングは最大10名で行うことができる。
(エ)屋外のスポーツ施設の全ての者による利用を可能とする。ここで言う屋外のスポーツ施設には,プール及び水を利用する施設は含まれない。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。
(オ)スポーツ施設は,事前の予約による個人指導サービスを行うことができる。個人指導に際しては,指導者と1対1の指導とし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。ロッカールーム及びシャワールームは利用できない。
(14)ホテル及び観光施設の営業(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
ホテルその他の観光客用の宿泊施設は営業を再開することができる。施設内のレストラン,カフェテリアのサービスについては,飲食店の営業再開と同様の制限を適用する。ただし,宿泊客に対しては,施設のサービスの適切な提供の観点から,レストランサービス等必要なサービスを提供するものとする。当該サービスは,施設の共用部分(閉鎖を継続)では提供することができない。プール,スパ,ジム,ミニクラブ,幼児用のスペース,ディスコ,ファンクションルーム,その他宿泊目的の利用に必要不可欠でないスペースの使用は認められない。
(15)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定の維持)
アクティブ・ツーリズムの営業を再開することができる。当該活動は,最大10名のグループを限度として,権限のある行政機関に登録された企業により実施されなければならない。かかる活動は,事前の予約により実施されることが望ましい。アクティブ・ツーリズム関連の活動は,そのための施設内で実施することはできず,当該施設の共用部分は,レセプション,トイレ,ロッカールーム(消毒用の石鹸等を備える要あり)を除き,引き続き閉鎖されなければならない。
(16)狩猟・スポーツフィッシング等(※新たな規定)
(ア)いかなる方式の狩猟も,安全な距離及び衛生手段が確保される場合に,その実施が認められる。2名以上で実施される場合は,責任者は,衛生手段等確保のための計画を有しなければならない。
(イ)いかなる方式のスポーツフィッシング・レクリエーション目的の釣りも,安全な距離及び衛生手段が確保される場合に,その実施が認められる。
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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