<フェーズ0の内容>スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(5月17日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1 【重要】各地域のフェーズの移行について

明日(18日)より,スペイン国内各地域(詳細は以下参照)で規制緩和のフェーズが移行いたしますところ,各地域のフェーズ状況及び各フェーズでの具体的措置(フェーズ0から2)の概要を以下のとおりご連絡いたします。

なお,長文になるため,フェーズ毎にお送りしますので,お住まいの地域に応じたフェーズをご覧ください。本メールは,フェーズ0の規制緩和概要につきお知らせします。

●各地域のフェーズ状況●

【フェーズ0】マドリード州カタルーニャ州バルセロナ大都市圏,68の保健地区を除くカスティージャ・イ・レオン州

【フェーズ1】スペイン全土(フェーズ0及びフェーズ2の地域を除く)

【フェーズ2】フォルメンテラ島(バレアレス州),ラ・ゴメラ島カナリア州),エル・イエロ島(同上),ラ・グラシオサ島(同上)

●フェーズ0の規制緩和概要●(これまでよりも一部規制が緩和されています)

(1)小売りの商業施設等の営業(※5/18からフェーズ1地域に適用される規定と同じ)

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。施設面積が400平米を超える施設については,営業スペースを400平米までに限って営業することができる。

 (a)定員の30%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。

 (b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

 (c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)複合商業施設(parques o centros commerciales)内にある施設は,施設面積が400平米以内の場合(400平米を超える場合は営業スペースを400平米に限る場合)で,公道から直接かつ独立した入り口を持つ場合に,営業を再開することができる。

(ウ)自動車ディーラー,自動車車検場(ITV),ガーデニングセンターについては,施設面積に拘わらず,事前の予約による営業を再開することができる。

(エ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(オ)営業の再開に当たっては,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(カ)各市は,屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし,当該市場等は,通常の25%の店舗数までの営業とし,来客は通常の3分の1未満に制限することとする。

(キ)商業施設における販売促進活動に際しては,人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう,適切な措置が取られなければならない。

(2)飲食店の営業(※5/4からフェーズ0地域に適用された規定の維持)

 飲食店の営業は,宅配又は当該飲食店からの持帰りによらなければならない。飲食店内での消費は行うことができない。宅配に際しては,65歳以上の者及び脆弱者を優先して実施することができる。持帰りに際しては,人の密集を避けるべく,注文は電話又はオンラインにて行うこととし,飲食店は受取り時間を設定するとともに,受取り及び支払いのためスペースを確保しなければならない。ただし,飲食店において,車両に乗車した状態で注文及び受取りが可能な施設においては,当該飲食店における注文及び受取りを可能とする。飲食店の開店時間は,受取りの時間帯のみとする。

(3)通夜・埋葬(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定)

 屋外の場合は最大15名,屋内の場合は最大10名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大15名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。

(4)宗教施設(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定)

 定員の3分の1を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。

(5)各種社会サービスの提供(※5/18からフェーズ1地域に適用される規定と同じ)

 各種社会サービスは,その効果的な提供が保証されなければならない。そのため,自治州の権限機関は,各施設の状況等に応じて施設の再開を決定することができる。当該サービスは,電話等の通信機器を通じた提供を優先しつつ,必要不可欠な場合には直接の対応を行うようにする。いずれにせよ,障がい者や介護を必要とする者へのセラピー,リハビリ等のサービス提供は保証されなければならない。 

(6)博物館・美術館の開館(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定)

 博物館・美術館は,入場者数を定員の3分の1の限定し,常設展示及び臨時展示の鑑賞のための入場につき開館することができる。館内での文化・教育活動は行うことができない。入場者が接触する機器,オーディオガイド,手荷物預かり所等は使用することができない。入場者は,個人とする。個人とは,1名又は家族かそれと同様の同居人をいう。入場者間の物理的距離は2m保つ必要がある。

(7)プロスポーツ・スポーツ連盟等の活動(※5/11からフェーズ1地域に適用された規定)

(ア)認定されたプログラムに加入しているハイレベルのスポーツ選手は,スポーツ先進技術連盟(Red de Tecnificacion Deportiva)に加盟したトレーニング施設を利用することができる。利用するトレーニング施設は,自宅に最も近い居住県内の施設とするが,県内にない場合は居住州内の施設を利用する。施設が州内にもない場合は,隣の州の施設を利用することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手は,中段階のトレーニングを行うことができる。中段階のトレーニングとは,個人で実施するもの,最大10名での戦術的トレーニングをいう。ただし,身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは,定員の30%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)上記(ア)(イ)に共通の規則として,ミーティングは最大10名で行うことができる。

(8)プロスポーツ選手等の活動(※5/4からフェーズ0地域に適用された規定の一部改訂)

(ア)プロスポーツ選手,高等スポーツ審議会及び自治州によりにより認められたスポーツ選手は,居住する県内において,屋外での個人のトレーニングを行うことができる。そのために必要な場合は,当該トレーニングを行う自然区域(海,川,貯水池等)に自由にアクセスすることができる。上記スポーツ選手のうち,パラリンピック的性格を持つスポーツの選手については,必要不可欠な場合は,他の一名のスポーツ選手の同行が認められる。トレーニング時間は,各スポーツで必要な時間とする。必要な場合に限り,コーチ1名の同行が認められる。

(イ)上記(ア)以外の競技連盟に属するスポーツ選手は,居住する県内の屋外において,1日2回,6時から10時,20時から23時の間に,個人のトレーニングを行うことができる。そのために必要な場合は,当該トレーニングを行う自然区域(海,川,貯水池等)に自由にアクセスすることができる。ただし,動物の利用を必要とするスポーツについては,事前の予約により,当該動物のいる場所における屋外の個人のトレーニングを行うことができる。本項のスポーツ選手のうち,パラリンピック的性格を持つスポーツの選手については,必要不可欠な場合は,他の一名のスポーツ選手の同行が認められる。トレーニングの間のコーチの同行は認められない。

(ウ)プロスポーツリーグのクラブに所属するスポーツ選手は,個人による基礎的なトレーニングを行うことができる。個人による基礎的なトレーニングとは,所属するクラブの所有するトレーニングセンターにおいて実施されるものをいう。

(9)文書館の営業(※5/4からフェーズ0地域に適用された規定の維持)

 文書館のサービス提供は,オンラインによるものが選好される。ただし,必要不可欠な場合は,文書館における文書の物理的提供も可能とする(十分なスペースがない場合は,物理的提供のサービスを行う必要はない。)。文書の物理的提供を行った場合,当該文書は,最低10日間は次の利用を不可とする。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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