連邦直轄区(DF)における商業施設の営業停止期間の延長等

◎連邦直轄区政府は,条例で営業が停止されていた商業施設の営業停止期間を,5月2日付条例により,5月10日まで延長しました。

◎日本の運転免許証の有効期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき裏面に記載してもらう,又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することが認められます。

●連邦直轄区(DF)政府は, 4月1日付条例(第40,583号,第3条)で営業が停止されていた施設の営業停止期間を,5月10日まで延長する旨の条例を5月2日付で官報に掲載しました(同日付で施行)。

(延長された条例はこちら:

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/04_Abril/DODF%20044%2001-04-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20044%2001-04-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf

●上記を踏まえたDFの動向(5月4日時点)は以下のとおりです。

○全面閉鎖(5月31日まで):公私立の保育所,小・中学校・高校,大学等

○営業及び活動不許可(5月10日まで):

DF当局からの許可を要するイベント,映画館及び劇場,連邦区内で予定されていた全てのスポーツイベント,あらゆる宗教上の信条又は宗教に関する祭式,すべてのジム等運動施設,美術館,動物園,各種公園,ナイトクラブ,臨設市場,会員制娯楽施設,バー,レストラン,美容室,理髪店,マニキュア,エステサロン,キオスク,フードトラック, 路上販売,歩行販売

○条件付きで営業及び活動可能(5月10日まで):

・ショッピングモール(診療所,医療検査ラボ,薬局, 獣医クリニック(救急医療)のみ)

・獣医クリニック(救急医療のみ)

・スーパーマーケット,八百屋,ミニマーケット,自然食販売店サプリメント売店,パン屋,ガソリンスタンド内コンビニエンスストア及びミニマーケット(イートイン禁止)

・配達,ドライブスルー,テイクアウトに限った業務(イートインをせず消費者は車内にいること)

・クリーニング店,生花販売店(宅配型業務のみ)

・店内での接客および店舗外でテーブルやいすを客に提供することない宅配及びテイクアウトスタイルの営業

・レクリエーションクラブ(マリーナ区域内に船舶を所有する者のみ入場を許可)

・ミサ及び儀式(ただし,駐車場において2m以上の車間距離をとって駐車された車内に参加者がとどまる場合には実施することができる)

・市場(食料品及びペットフードに関する営業のみ可。イートイン不可)(※1)

○営業可能:

診療所,歯科クリニック,医療検査ラボ,薬局,建築資材店,家庭用品店,肉屋,魚屋,自動車関連業全般(航空機,船舶,自動車が対象),ペットショップおよび動物用医薬品・衛生用品店,コロナウイルスまたはデング熱に関連する公衆衛生上の緊急事態に対処するために連邦区行政と取り決めのある基礎医療診療,歯科診療,社会福祉士,栄養士,個別包装の食料品を提供する業種,食糧確保政策に関連する食料の集荷・配荷業者,葬儀関連業,ガソリンスタンド,コンピューター関連機器販売店を除くIT企業,病院・警察・消防士などに不可欠なサービスを提供する技術関連業社,一部銀行相当業務を行う宝くじ売り場(Loterica),製造業,土木建築業,都市型害虫管理及び防除関連業,DF政府が定める要件を満たす公的及び民

間の金融機関,家具取扱分野,電化製品分野,Sistema Sと称される一連の公共サービス機関(Senai, Sesc, Sesi, Senac, Senar, Sescoop, Sest, Sebrae, Senat),眼鏡店,事務所及び独立の専門家(弁護士業,会計,エンジニアリング,建築,不動産),裁縫店,布生地取扱店,ドライブインシアター(観客は車内にいることが条件,物品販売は禁止)

(※1)

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal‐CEASA

Feira Central de Ceilandia

Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina

Feira Modelo de Sobradinho

Feira do Paranoa

Feira Permanente de Brazlandia

Feira Permanente da Candagolandia

Feira Permanente do Cruzeiro

Feira Permanente do Gama

Feira Permanente do Guara

Feira Permanente da Estrutural

Feira Permanente da Guariroba

Feira Permanente do Jardim Botanico

Feira Permanente do Nucleo Bandeirante

Feira Permanente do P Norte-Ceilandia

Feira Permanente da QNL-Taguatinga

Feira Permanente de Sao Sebastiao

Feira Permanente de Sobradinho II

Feira Permanente da 313 de Samambaia

Feira Permanente da 510 de Samambaia

Feira do Produtor de Ceilandia

Feira do Produtor de Vicente Pires

●日本の運転免許の運転可能期間の延長手続

警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない方に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき裏面に記載してもらう,又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。

・当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,また,手続きにかかる情報は随時更新されている状況であるため,必要に応じて所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に御照会ください。

・なお,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなどとしています。この点につき,都道府県警察が代理人申請を認める場合には,日本における代理人による更新期限延長の手段もあると承知しています。ただし,この場合は,運転免許証を郵便や宅配便等の手段により,ブラジルから日本における代理人へ郵送することになり,それに伴う紛失等のリスクはございますので御留意ください。

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

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