●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを決定しました。
●上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておりません。日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
●上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際には,移動許可証の取得を支援します。このため,下記本文に記載の必要情報を5月1日(金)24時までに御連絡いただくことが必要になります。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。
●日本入国時の検疫及び入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等) を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,5月4日にデリー発羽田行の臨時便を運航することを決定しました。
2 5月3日の後に国際便が一般に許可されることとなるか現時点で不明なため,臨時運航便として計画されているものです。上記臨時便への予約については,臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておりません。下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間6:30〜15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30〜15:30〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します。
3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際,移動許可証の取得を行いますので,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,5月1日(金)24時までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。現時点では,5月4日時点におけるインド政府の措置については明らかではありませんが,州境通過や出国審査の円滑化等,皆様の移動を確実にするため,今回も移動通行許可証を申請する予定であり,そのために不可欠な情報となります。
<必要事項>
※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i)搭乗日(4 May)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii)搭乗される方のパスポート番号
(iv)空港まで利用される車両のナンバー
(v)車種
(vi)運転手名
(vii)運転手の携帯番号
(viii)出発地点・移動日(地名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Gurugaon, Haryana。空港から遠い場合は主な移動経路も記載。)
(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)
4 遠方(デリーNCR周辺地域以外)からデリー国際空港に向かって,搭乗日前日までに移動を開始される方は,上記3の日本航空への御連絡のほか,移動開始日の2日前までに,個別に当館まで御連絡願います。その際,上記の航空会社に提供するものと同じ情報に加え,(viii)について,出発日,出発地及び主要な経由地を御連絡願います。特に,州境を超えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全て御登録ください。
5 インド政府は,5月3日のまでの間に失効するインド滞在中の外国人の査証の5月3日までの延長手続きを無料化する旨発表しました(注:従来は4月30日までが対象期間とされていたもの)。延長を希望する場合は,管轄する外国人登録事務所(FRRO/FRO)にオンラインで申請する必要があるとのことです。また,査証を5月3日まで延長した外国人が,5月3日から5月17日の間に 出国する場合は,罰則の対象とならないとのことです。上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までに延長手続きを完了し,滞在許可を取得してから帰国してください。
外国人登録事務所(FRRO/FRO)の申請先 URL は下記になります。
https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
(インド政府広報局ウェブサイト関連部分)
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=202346
6 4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。また,27日,本件措置の5月末までの延長が決定されました。インドから出国する邦人の皆様に関連する本件措置の主な点は以下のとおりです。
●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。(5月末日までの間実施。)(1)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。家族による送迎の場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。
●今回の水際対策強化に係る検疫強化措置や査証制限措置の詳細については, 以下の厚生労働省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
7 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問い合わせ先まで御連絡ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp